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裁判確定前の相続分

裁判確定前の相続分

相続の際、その財産を誰が相続するかということで裁判沙汰になってしまうことも少なくありません。

その財産が不動産などで、家賃収入などの利益が生まれる場合、利益の発生は裁判の終わりを待ってくれるわけではありません。

では、そのような場合、最終的に裁判確定後、その財産を相続する人がもともと相続するはずであったそれまでの利益を遡って請求することができるのでしょうか?このようなケースの判定が過去にありましたが、その判決では裁判確定前の相続分を遡って請求する事はできないという結果になっています。

相続財産の分割確定前は、複数の相続人がいる場合、その相続人たちで共有するという決まりとなっています。

裁判によって相続分を決定する場合は、その結果が出るまでに発生した利益を遡って請求する事は認められません。

個人間でやりとりをして、うまく調整できればそれに越した事はないのですが、このようなケースだと面倒な事になりがちですので注意したいところです。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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