相続人がゼロの場合
相続人がゼロの場合
死亡した人物の財産は、相続人(一般的には家族など)が相続すると言うように民法において定められていますが、相続人がいないというケースも稀に起こります。
このケースのことを相続人不存在と言いますが、こうなった場合は、被相続人の債権者や特別縁故者などが家庭裁判所に相続財産清算人の選任の申立てというものを行います。
相続財産清算人が決定したあとは、その人物が財産を管理し、引き続き相続人がいないかどうかを官報に掲載する公告により捜索します。
それでも相続人が現れない場合は、特別縁故者(生前被相続人と特別な関係があったと認められる人物)が財産分与の申し立てをすることができます。
ここまでの手順を踏んでなお相続するべき人が現れないと言った場合、引受人のいない被相続人の財産は国庫に帰属することになります。
相続人のいない財産は、このような流れを経て、最終的には国庫に帰属すると定められています。
なお、相続財産清算人の報酬は家庭裁判所が定め、相続されるべき財産のなかから支払われます。
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