相続人廃除と取り消し
相続人廃除と取り消し
被相続人が相続人に財産を譲渡したくないという理由がある場合、家庭裁判所に請求して当該相続人の相続権をはく奪することができます。
これを相続人廃除と言います。
被相続人が相続権をはく奪することのできる相続人は、法定相続人に限られますが、この相続人廃除は被相続人の意思で行うことができます。
被相続人がまだ生存している間は、被相続人が自分で家庭裁判所に申し出ることができますし、被相続人は遺言にその旨を残しておけば、その被相続人の死後、遺言によって相続人を廃除することができます。
遺言書の場合は、被相続人の死後、遺言書の効力が発生した時点で、遺言執行者が家庭裁判所に請求することになります。
また、遺言執行者がいない場合でも、遺言執行者を選任して相続人廃除を行う必要があります。
その他の相続人が勝手に請求を行うことがはできません。
相続人廃除を行った後、その取り消しを行いたい場合も裁判所に取り消しを請求しなければなりません。
被相続人が生存している場合は本人が請求しますが、遺言書に取り消しの旨が記載されていれば遺言執行者が家庭裁判所に請求します。
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