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葬儀と相続税

葬儀と相続税

人が亡くなると葬式をあげますが、それによって金銭的な負担が遺族にかかってきます。

その負担を軽減するため、葬儀費用などを相続財産から控除してもよいと相続税法において定められています。

しかし、葬儀などにかかわるものであれば全て控除されると言うわけでもなく、何が控除対象で何が違うかは細かく規定がありますので、こちらでご紹介します。

まず、控除対象となるのは、葬儀そのものを上げるための費用、または遺体の運搬や回送、火葬や埋葬、納骨にかかる費用などです。

他に、葬儀の前後に係る費用、例えばお通夜にかかった費用等もこの控除の対象となります。

そして、葬儀後にお寺等に支払うお礼の金銭もここから控除が可能です。

逆に、葬儀にかかわっているように見えますが控除対象ではない費用というのは、初七日や以降の法事にかかる費用、墓地の購入などにかかった費用、また香典返しにかかった費用などがあります。

これらを葬儀費用として相続財産から控除し、相続税を軽減することはできませんので注意しましょう。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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