相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

葬儀と相続税

葬儀と相続税

人が亡くなると葬式をあげますが、それによって金銭的な負担が遺族にかかってきます。

その負担を軽減するため、葬儀費用などを相続財産から控除してもよいと相続税法において定められています。

しかし、葬儀などにかかわるものであれば全て控除されると言うわけでもなく、何が控除対象で何が違うかは細かく規定がありますので、こちらでご紹介します。

まず、控除対象となるのは、葬儀そのものを上げるための費用、または遺体の運搬や回送、火葬や埋葬、納骨にかかる費用などです。

他に、葬儀の前後に係る費用、例えばお通夜にかかった費用等もこの控除の対象となります。

そして、葬儀後にお寺等に支払うお礼の金銭もここから控除が可能です。

逆に、葬儀にかかわっているように見えますが控除対象ではない費用というのは、初七日や以降の法事にかかる費用、墓地の購入などにかかった費用、また香典返しにかかった費用などがあります。

これらを葬儀費用として相続財産から控除し、相続税を軽減することはできませんので注意しましょう。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!

相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。

例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、争族関係は法律事務所、不動産売却は不動産業へ…。
相続に関する様々な手続きにおいてプロの力を必要とされる方はそれぞれの専門家を探してこれだけの対応をしなければなりません。

でも、相続に関することならまずはチェスターへご相談頂ければもう安心です。
税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。

相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼