相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

嫡出子とは

嫡出子とは

嫡出子というのは、婚姻関係にある夫婦の元に生まれた子供の事を言います。

嫡出子は、生来の嫡出子と準正の嫡出子と言う風に区分されていて、生来の嫡出子というのは、正式な婚姻関係にある(つまり婚姻届を提出して日本の法律において夫婦と認められている)夫婦の間に生まれた子供の事です。

子が懐胎されてから生まれるまでの間に少しでも夫婦の間に婚姻関係があれば、それは生来の嫡出子として認められます。

ですので、婚姻前に懐胎していても、妊娠期間中に婚姻していれば生来の嫡出子と認められます。

では、準正の嫡出子というのは、子供ができてから生まれるまでの間に夫婦の間に婚姻関係はなかったものの、子供の生後その子供を認知して親子関係を確定させた後、夫婦が婚姻を行う、もしくは父母が婚姻したのちにその子供を認知した子供、という風に民法では定められています。

嫡出子と非嫡出子では、相続においての扱いも変わってきますので注意が必要です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼