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相続放棄の審判手続

相続放棄の審判手続

被相続人が死亡すると、法定相続人は何もしなくても遺産を相続することになります。しかし、被相続人が膨大な借金を残して死亡したなど、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が大きい場合もあります。

また、共同相続人間で争いが予想されることもあります。そのような場合、プラスの財産もマイナスの財産もすべての相続を放棄することで、負債や争いを避けることができます。

これが「相続放棄」です。相続放棄をすると、その相続人は最初から相続人ではなかったということになり、相続人としての権利が無くなります。

相続放棄をしたい人は、相続開始から3か月以内に家庭裁判所に審判を求めなければなりません。ただし、財産調査が3か月以上かかりそうな場合には期間の延長を求めることもできます。

相続放棄の申述には、申述書、申述人の戸籍謄本、被相続人の除籍謄本、住民票の除票が必要です。書類が受理され、審判によって相続放棄が認められた場合、それを取り消すことはできません。

また、被相続人の財産を勝手に処分したり、使ったりした場合、財産放棄は認められません。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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