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抵当権と債務者変更登記

抵当権の債務者変更登記の流れ

1. 遺産分割協議により債務を引き継ぐ者を決定します。

2. 被相続人が死亡した場合には金融機関などの抵当権者にその事実を知らせ、承認してもらいます。

通常、金融機関はその知らせを受けると、債務者の法定相続人を確定し、それを特定するための証書を作成し、抵当権の変更登記を行います。

抵当権の債務者変更登記に必要な書類

・登録済み権利証書または登記識別情報通知
・金融機関宛の債務者変更契約書
・免責的債務引受契約書
・代表者事項証明書  等

根抵当権の債務者変更登記

付されている抵当権が根抵当権(担保額が定められている抵当権)の場合には、相続開始から6か月以内に指定債務者の合意の登記をしなければ、根抵当権の担保すべき元本が相続開始時に決定してしまい、新たな借り入れができず、返済するのみとなってしまいます。

そのため、抵当権の債務者変更登記を速やかに行う必要があります。

根抵当権の債務者変更登記に必要な書類

・登録済み権利証書または登記識別情報通知
・金融機関宛の債務者変更契約書
・免責的債務引受契約書
・代表者事項証明書
・物件所有者の印鑑証明書 等

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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