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相続税の税理士法人チェスター

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特定物納制度とは

特定物納制度とは

相続税の納付は現金での一括納付が原則ですが、これを一括で支払うことが困難な場合には、「延納」つまり、相続税の分割払いを申告できます。

延納の許可を受けた後で、その支払いも困難になった場合に、物納への変更が認められる場合があります。

これを特定物納制度といいます。申請は、特定物納申請書と、物納手続き関係書類を所轄の税務署長に提出することで行われ、3か月以内に可否が判断されます。

なお、変更できるのは、申告の期限から10年以内で、支払期限が過ぎていない分に限ります。また、物納に変更するまでの期間は当初の条件による利子税の納付が必要となります。

なお、特定物納として納めることができる財産は、通常の物納申請の場合と同じ条件でなければなりません。

例えば、管理処分不適格な財産ではないこと、物納劣後財産の場合、他に物納できる財産がないこと、また、物納できる順位によることなどです。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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初回面談から申告完了まで担当スタッフがお客様専任として対応しているので、やり取りもスムーズ。申告書の質の高さを常に追求しているからこそ実現できる税務調査率が0.6%であることも強みの一つです。

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