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【相続税の物納】順位や要件など7つのポイントをプロが解説

相続税の支払い方には、物納がある!? 物納を理解するための7つのポイント サムネ

相続税は現金で一括で納付が基本ですが、もし期限内に準備でないときには物納という方法があります。

物納についてご存知ない方のために、相続税の物納とはどのようなものか紹介します。

1.物納とは? 物納が認められる場合って?

相続税納税の方法の順番

相続税を納付期限までに一括で支払うことが困難なときもあるでしょう。その際には条件付で分割納付が認められます。これを延納といいます。延納でも納付が困難な場合には、現金の代わりに物納が認められます。物納とは物で相続税を納付することです。

相続税納税方法のポイント

2.物納と売却とどちらがお得なのか

物納で相続税を納付する場合には、相続税評価額で計算されることに注意しましょう。

時価と相続税評価額には違いがあるのです。具体的な例をみていきましょう。

5,000万円の相続税評価額の土地を物納した場合の納付額

仮に時価1億円の土地の物納を検討していたとします。その土地の相続税評価額が5,000万円であったとします。このような例から、時価1億円の土地を物納すると、相続税評価額は5,000万円になるので、相続税の支払は1億円ではなく、5,000万円が納付されるということになります。

さらに、小規模宅地等の特例の適用を受けた土地などを物納すると、その特例が適用された後の価格で2,000万円ほどになることもあります。そのため、たとえ土地の時価が1億円であったとしても、物納を選択した場合には、2,000万円が納付額と計算されてしまいます。

小規模宅地等の特例が適用された土地を物納した場合の納付額 width=

小規模宅地等の特例については、最大8割ほど評価額が減額になるという制度です。

このような場合には、物納よりも第三者に売却して、一旦換金してから相続税を納付するほうがよい場合もあります。売却できたとしても、譲渡所得税やその他の経費が別途かかってくることもありますので、しっかりシミュレーションしてみることが大切です。

結局、物納と売却どちらがお得なのかについては、ケースバイケースです。物納した場合の相続税評価額と売却後の経費や税金を差し引いた手取りの残額を比較検討してみて決定することが、最も注目しておきたい点といえるでしょう。相続税を納税するためには、物納という方法もありますが、同時に土地などを最も高く売却する方法も検討することも大切なのです。

3.物納の許可を得るために必要なこととは?

物納の許可を得るためには、要件を全て満たしていなければなりません。では、その要件とはどのようなものなのでしょうか。

物納の要件とは?

まず、相続税の納付を延納したとしても現金納付ができないという正当な理由があり、その理由のために納付ができない状況であることです。

次に物納申請財産は、日本国内になければいけないとされています。また、物納申請財産にも順位が定められています。そして、この物納申請財産と順位は平成29年の4月に改正となっています。

改正前と改正後の変更点を含めてご説明します。

物納の要件表

今回の改正で変更となった箇所は図のオレンジで表示した部分です。物納財産の内容が細かくなりました。また、順位内にさらに順位が付いた点もポイントとなります。

改正前は第1順位→第2順位→第3順位の順番でしたが、改正後は第1順位①→第1順位②→第2順位③→第2順位④→第3順位⑤という順番に変更になりました。

物納財産の詳細を確認していきたいと思います。

(1)第1順位

① 国債/地方債/不動産/船舶/上場株式

上場株式が新たに加わりました。上場株式とは、金融商品取引所にて上場されている有価証券のうち以下のものが対象となります。

また、一部、金融商品取引所に上場されていない有価証券も含まれています。

物納の要件上場株式等の詳細

 

② 不動産及び上場株式等のうち、物納劣後財産に該当するもの

下記「7.物納劣後財産にはどのようなものがある?」に記載されている物納劣後財産で不動産、上場株式等に該当するものが対象となります。

(2)第2順位

③ 非上場株式等

第1順位①の上場株式の中に含まれる上場されていない有価証券を除いた、以下の有価証券が対象となります。

物納の要件非上場株式等の詳細

④ 非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの

下記7.物納劣後財産にはどのようなものがある?」に記載されている物納劣後財産で非上場株式に該当するものが対象となります。

(3)第3順位

⑤動産

順位が後になる財産は、税務署長がその前の順位に該当する財産が見当たらない場合や、その他の考慮すべき事情があると判断された場合のみ物納することが可能になります。また、特定登録美術品といわれる法的に規定されている登録美術品は、これらの要件を満たす順位などに関係なく、必要な書類を提出すれば物納することができます。

 

また、物納することができる財産は、管理処分不適格財産ではないことです。物納劣後財産である場合には、他に物納できる財産が見当たらないときに物納に充てることができます。また、納付期限の要件も満たさなければなりません。物納の申請期限までに物納申請書を作成して必要な書類を準備した上で、税務署長に届出をする必要があります。

しかし、実際には物納財産を自分で判断することは大変難しいです。もし、物納を検討されている場合には、相続税に詳しい税理士の方に相談されるとよいでしょう。

4.物納申請書について

国税庁が物納の方法について紹介しています。しかし、100ページほどあるので自分で理解して、申請するのはとても難しいといえます。そのため税理士などの専門家に相談して進めるとよいでしょう。

参考:国税庁HP

上記国税庁のサイトにある051以降を参考にすると相続税の物納申請書全般について詳しく説明されています。

5.物納制度はより身近に

以前は物納の許可を得るだけでも10年以上かかるということも珍しくありませんでした。そのため、不満も多く制度が改正されました。その結果、以前よりも物納制度はやや身近になってきています。また、制度の改正により、物納ができるもの、できないものの区別も明確になっています。

物納ができない財産は物納不適格財産と呼ばれ、物納適格財産が見当たらない場合に物納することが可能な財産は物納劣後財産というように区別されています。

6.物納不適格財産にはどのようなものがある?

物納不適格財産とは

物納不適格とされる財産は、不動産の中では担保権が設定されている、または同様の状況にある不動産、権利について係争が発生している不動産です。

土地の中では、境界線が不明である土地、隣地の不動産所有者との間に重大な問題が生じており、法的な解決なしには使用することが難しいとされるものです。

また、民法第210条で定められている通行権が明確でなく、その土地が公道に通じていない土地である場合も物納不適格財産とされます。

借地権付の土地で、借地権の所有者が不明であるなどの事情があるものや、他者を含み一体として利用しなければならない複雑な事情がある不動産なども該当します。通常使用ができない、所得税法上の法的耐用年数を経過している建物についても物納不適格財産とみなされます。

さらに、敷金の返還などの債務がある不動産や、不動産を処分するために必要な費用が膨大であると判断された不動産についても同様です。その他には社会通念上適切ではない目的で利用されていて、風紀を乱す可能性が高い不動産、引渡しなどが適切に行われていない不動産なども含まれます。

その他にも暴力団員が関わっている場合、法人でも暴力団員等が取締役、執行役、監査役や理事などの役員職についていて、実質経営や事業を支配的に行っていると認定される不動産で、地上権や賃借権などの権利が暴力団員等に設定されているような場合にも物納不適格財産となります。

次に株式についても物納不適格財産と認定されるものがあります。譲渡する際に金融商品取引法などの法律に基づいて手続きが必要な株式であるにもかかわらず、その手続きがされていないもの、株式自体に譲渡制限が設けられている場合も該当します。さらに、質権や担保権などに供されている、あるいは権利について争いがある株式についても同様です。

また、株式の共有者全員が物納許可申請しない限り、共有の株式などは物納不適格財産とされます。暴力団員で構成される株式会社や、取締役や執行役などの重要な役員のポストに暴力団員がいる株式会社が発行している株式も物納不適格財産です。

これらのような不動産や株式に限ることなく、税務署長が物納不適格財産と認めるものに関しても同様の扱いとなります。物納不適格財産を特定するには数が多いですし、複雑であり、難しく感じるでしょう。しかし、物納不適格財産に該当するポイントとしては、何らかの重大な問題が隠れている可能性の財産と考えられる場合に限ると言えるでしょう。

7.物納劣後財産にはどのようなものがある?

物納劣後財産とは 物納劣後財産の詳細/国税庁HPより引用

物納劣後財産は、物納不適格財産と違い、もし他に物納できる財産が見当たらない場合に限って物納可能な財産です。

例えば、地上権や地役権、耕作をするための賃借権などが設定されている土地です。また、法令違反建築の建物と土地、土地区画整理法によって利用または収益を上げることができない土地です。納税者が住んでいたり、事業を行うために利用したりする建物や敷地も物納劣後財産とされます。もし、該当の建物や敷地について物納の許可申請をする場合にはこれらの建物や敷地は物納劣後財産には該当しません。

劇場や工場などの管理や維持をするために特殊な技能が必要な建物とその敷地や、建築基準法第43条第1項に該当する道路に2メートル以上接していない土地は物納劣後財産になります。都道府県知事の許可が必要な開発を予定している土地で、開発許可の基準に合致しない場合、都市計画法に基づいた、宅地造成ができない市街化区域以外の区域に存在している土地も該当します。農業振興地域整備計画に基づき、農業用地として定められている土地、森林法に基づいた保安林が存在している区域にある土地なども含まれます。

さらに、法令上建物を建築するだけの面積を満たさないなどの理由で、建物を建てることができない土地、事件や事故などの重大な瑕疵をもった不動産であるために、取引が通常のようにできない可能性がある場合も物納劣後財産とされます。所有している不動産にこのような重大な瑕疵がなかったとしても、隣接している不動産がこれに該当する場合には物納劣後財産として認識されます。

また、株式などにおいては、その法人が事業の休止をしたなどの状況である場合には物納劣後財産になります。

以上が物納劣後財産ですが、物納劣後財産に該当するポイントとして、不動産においては相続人が現在住んでいたり、事業で使用していたりする建物や土地などの財産であるということです。物納劣後財産も複雑な事情が含まれていることも多いので、税理士などの専門家に相談されるとよいでしょう。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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