経済産業大臣への認定について
経済産業大臣への認定について
上場していない中小企業においては、経済産業大臣の認定を受けることで、その株式の相続時に納税の猶予を受けられます。
これは「中小企業経営承継円滑化法」で定められており、相続開始後から8か月以内に申請する必要があります。
経済産業大臣は、一定条件を満たしているかどうかによってそれを判断します。
会社についての条件として、まず、中小企業者であることが基本となります。ここでいう中小企業は、製造業や卸売業、小売業、サービス業といった業種によってその資本金または従業員数が判断基準となり定められます。
なお、中小企業の中でも、上場している会社や医療法人は対象外となっています。その他風俗営業会社ではないこと、総収入額がゼロではないこと、などの条件を満たしていなければなりません。
また、先代の経営者が会社の代表者だったかどうか、後継者が先代の経営者の親族であるかどうかや相続開始後において会社の代表者であるかどうか、なども併せて考慮されます。
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