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相続税の税理士法人チェスター

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経済産業大臣への認定について

経済産業大臣への認定について

上場していない中小企業においては、経済産業大臣の認定を受けることで、その株式の相続時に納税の猶予を受けられます。

これは「中小企業経営承継円滑化法」で定められており、相続開始後から8か月以内に申請する必要があります。

経済産業大臣は、一定条件を満たしているかどうかによってそれを判断します。

会社についての条件として、まず、中小企業者であることが基本となります。ここでいう中小企業は、製造業や卸売業、小売業、サービス業といった業種によってその資本金または従業員数が判断基準となり定められます。

なお、中小企業の中でも、上場している会社や医療法人は対象外となっています。その他風俗営業会社ではないこと、総収入額がゼロではないこと、などの条件を満たしていなければなりません。

また、先代の経営者が会社の代表者だったかどうか、後継者が先代の経営者の親族であるかどうかや相続開始後において会社の代表者であるかどうか、なども併せて考慮されます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続税申告は相続専門の実績あるチェスターで安心。

税理士法人チェスターは相続に関する業務のみに特化している専門事務所であり、創業からこれまで培ってきた知見やノウハウがずっと引き継がれているため、難解な案件や評価が難しい税務論点にもしっかり対応致します。

初回面談から申告完了まで担当スタッフがお客様専任として対応しているので、やり取りもスムーズ。申告書の質の高さを常に追求しているからこそ実現できる税務調査率が0.6%であることも強みの一つです。

相続税申告実績は年間2,300件超、税理士の数は73名とトップクラスの実績を誇るチェスターの相続税申告を実感してください。

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