経済産業大臣への随時報告について
経済産業大臣への随時報告について
相続税の猶予制度を受けるために経済産業大臣の認定を受けている中小企業は、事業を継続している期間中、経済産業大臣への随時報告が必要となります。
これは、実際に事業が継続しているかどうかを判断するためで、手続きとしては、認定期間中(有効期限は5年間)に、事業継続報告書および、添付書類を年1回提出します。ここでいう添付書類とは、定款の写しや登記事項証明書、株主名簿の写し、従業員数証明書、貸借対照表・損益計算書などです。
具体的な報告内容とチェック内容は下記の通りです。
後継者が代表権を持ち続けているかをチェックするために、代表者の氏名。
また、常時使用する従業員数、株主または社員の氏名と株式などにかかわる議決権数(これは後継者が株式などを譲渡していないかどうかなどをチェックするためです)。
そのほか、風俗営業の会社に該当していないかどうか、上場会社ではないかどうか、総収入金額がゼロでないか、などが報告事項となっています。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続税申告は相続専門の実績あるチェスターで安心。
税理士法人チェスターは相続に関する業務のみに特化している専門事務所であり、創業からこれまで培ってきた知見やノウハウがずっと引き継がれているため、難解な案件や評価が難しい税務論点にもしっかり対応致します。
初回面談から申告完了まで担当スタッフがお客様専任として対応しているので、やり取りもスムーズ。申告書の質の高さを常に追求しているからこそ実現できる税務調査率が0.6%であることも強みの一つです。
相続税申告実績は年間2,300件超、税理士の数は73名とトップクラスの実績を誇るチェスターの相続税申告を実感してください。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
相続税編