経済産業大臣への随時報告について
経済産業大臣への随時報告について
相続税の猶予制度を受けるために経済産業大臣の認定を受けている中小企業は、事業を継続している期間中、経済産業大臣への随時報告が必要となります。
これは、実際に事業が継続しているかどうかを判断するためで、手続きとしては、認定期間中(有効期限は5年間)に、事業継続報告書および、添付書類を年1回提出します。ここでいう添付書類とは、定款の写しや登記事項証明書、株主名簿の写し、従業員数証明書、貸借対照表・損益計算書などです。
具体的な報告内容とチェック内容は下記の通りです。
後継者が代表権を持ち続けているかをチェックするために、代表者の氏名。
また、常時使用する従業員数、株主または社員の氏名と株式などにかかわる議決権数(これは後継者が株式などを譲渡していないかどうかなどをチェックするためです)。
そのほか、風俗営業の会社に該当していないかどうか、上場会社ではないかどうか、総収入金額がゼロでないか、などが報告事項となっています。
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