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債務免除と贈与税

債務免除と贈与税

贈与税の対象には、現実に不動産や現金などの財産の贈与を受けた場合の他に実質的に贈与により取得したと同等の経済的効果を得た場合には、贈与税が課税されることがあります。

相続税法上では、「みなし贈与財産」といいます。

みなし贈与財産の典型例は債務免除を受けたケースです。

例えば、100万円の債務の免除を受けた場合には、100万円を贈与されて即座に相殺した場合と動との経済的利益を得ていると考えることが可能です。

そこで、このような場合には、みなし贈与財産として捉えられることとなります。

そのため、債務免除の場合には贈与税の可能性に配慮する必要があります。

ただ、実質的に考えた場合に債務を免除するという場合には、何らかの経済的理由が働いているという場合も想定することができます。

つまり、債務者が経済的に困窮しており、負債の免除を申し出たというようなケースです。

このような場合で債務免除をしたにもかかかわらず課税がされたのでは、債務免除をした意味が薄れてしまいます。

そこで、相続税法によって、債務者の資力喪失等弁済困難な理由で債務免除を受けた場合には、弁済が困難で免除を受けた部分については、みなし贈与材さんとはしないということが定められています。

これは、経済的な実態に沿った取扱いを税法上も採っているということができます。

様々なみなし贈与財産

みなし贈与財産として考慮されるのは、債務免除だけにとどまりません。

他にも、生命保険金の保険料負担者と受取人が異なる場合の受取人、や信託受益権における受益者が委託者と異なる場合の受益者も、みなし贈与を受けたものとされます。

このように実質的に無償で利益を得ている場面においては贈与税発生の可能性があることには注意が必要となります。

贈与で相続税対策

ただ、相続税などに比べ、贈与はうまく活用することで相続税対策として活用することができます。

例えば、毎年、110万円を超えない限度で推定相続人に金銭などの形で贈与を行ったり、相続時精算課税制度を利用して贈与を行うなどの方法が可能となります。

このように、贈与は使い方次第によっては税法上は大きなメリットがある制度ともいうことができます。

贈与を利用した場合の税金の心配や、贈与を利用した相続税対策を考慮する場合などは、一度、税理士へ相談されることがおすすめできます。

なお、贈与の契約は、現実に目的物を引き渡すことで、問題なく成立しますので、金銭等であれば口座に振り込むなどの形をとれば他に取るべき手続きなどはありません

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