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代償分割の遺産分割協議書への記載方法│パターン別の例も紹介

代償分割の遺産分割協議書への記載方法│パターン別の例も紹介

遺産の大半を不動産など分けにくいものが占めているときは、代償分割をする場合があります。代償分割は、特定の相続人が不動産等を取得し、他の相続人に代償金を支払う方法です。

代償分割をする場合、相続人全員で話し合って取り決めた内容を記載する「遺産分割協議書」を適切に作成しないと、余分な税金が課せられたり親族間でトラブルが生じたりする可能性があります。

この記事では、代償分割をする場合の遺産分割協議書の書き方や記載例、注意点などについて相続税専門の税理士が解説します。

1.代償分割とは?

代償分割は、ある相続人が多額の財産を相続し、他の相続人に対し代償金を支払って精算する分割方法です。

代償分割には、以下のようなメリットとデメリットがあります。

代償分割の主なメリット代償分割の主なデメリット
  • 相続人同士で公平に遺産分割ができる
  • 不動産を売却せずに済む
  • 不動産を複数の相続人で共有する事態を避けられる
  • 相続税の負担を軽減できる可能性がある
  • 代償金を支払えるだけの資力が必要
  • 不動産の評価でトラブルになる可能性がある

代償分割が選択されるのは、土地や建物など分割しにくい不動産が遺産の多くを占めるようなケースです

遺産の分割方法には、代償分割の他にも遺産を現物のまま相続人間で分け合う「現物分割」や、遺産を売却し現金化したうえで分割する「換価分割」があります。

代償分割をすべきかどうかは、メリットやデメリット、他の分割方法の特徴をよく理解したうえで慎重に検討することが大切です。

代償分割について詳しくは以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
(参考)【代償分割とは】代償金の決め方・適したケース等プロが解説

2.遺産分割協議書に記載する項目

遺産分割協議書は、相続人全員が遺産の分け方について話し合い合意した内容を記載する書類です。

遺産分割協議書を作成すると、相続人全員が分割内容に合意していることが客観的に証明されるため、相続人同士のトラブルを防ぐ効果が期待できます。また、不動産の名義変更(相続登記)や銀行預金の解約、相続税の申告などさまざまな手続きで必要となります。

遺産分割協議書に記載する項目は以下のとおりです。

  • 被相続人の氏名、最後の住所、最後の本籍、亡くなった年月日
  • 遺産分割協議に参加した相続人全員の氏名
  • 相続人の全員が分割方法や分割割合について合意していること
  • 分割する相続財産の具体的な内容
  • 後日判明した財産についての取り扱い
  • 遺産分割協議が成立した年月日
  • 相続人全員の氏名(署名が望ましい)、住所、押印(実印) など

遺産分割協議書には、相続の対象になる財産について詳しく記載することが大切です。

たとえば、不動産であれば登記簿に書かれているとおりに所在地や面積などを記載します。預貯金であれば、銀行名、支店名、口座の種類、口座番号、金額を明記しましょう。

遺産分割協議書を作成したあとは、協議内容に相続人の全員が同意している証として、相続人全員が自分で署名し、実印を押します。また、遺産分割協議書に押印した実印が本物であることを証明するために、印鑑証明書も用意するのが一般的です。

遺産分割協議書の書き方について詳しくは以下の記事で解説しておりますので、あわせてご覧ください。
(参考)【ひな型付】遺産分割協議書の書き方とは?基礎から応用まで詳しく解説

3.代償分割の遺産分割協議書の書き方と記載例

代償分割を行う場合は、遺産分割協議書に誰がどの財産を取得し、その代わりに誰にいくらの代償金を支払うのかを明確に記載する必要があります。

ここでは、いくつかのケースに分けて代償分割をする場合の遺産分割協議書の記載例をご紹介します。

3-1.代償金を支払う場合

まずは、相続人の1人が遺産の大半を占める不動産を取得する代わりに、他の相続人に対して代償金を支払うという一般的な代償分割をするときの書き方をご紹介します。

この場合は、代償金を支払う旨や金額、振込先の口座や手数料を負担する人などについても記載をするとよいでしょう。具体的な記載例は以下のとおりです。

遺産分割協議書

被相続人
相続 隆(令和〇年〇月〇日 死亡)
最後の住所 東京都千代田区千代田1番1号
最後の本籍 東京都千代田区千代田1番1号

上記の被相続人の遺産について、次のとおり遺産分割協議を行った。

令和〇年〇月〇日、東京都千代田区千代田1番1号 相続隆の死亡により開始した相続の共同相続人である被相続人の長男相続一郎、被相続人の長女相続花子の2名は、その相続財産について、次の通り分割を協議し、決定した。

1.相続人相続一郎は、次の遺産を取得する。
(1)土地
 所  在 東京都世田谷区経堂1丁目
 地  番 100番1
 地  目 宅地
 地  積 200㎡

(2)建物
 所  在 東京都世田谷区経堂1丁目100番地1
 家屋番号 100番1
 種  類 居宅
 構  造 木造瓦葺2階建
 床面積 1階 80㎡  2階 60㎡

2.相続人相続花子は、次の遺産を取得する。
(1)預貯金
〇〇銀行 本店 普通預金 口座番号1234567のすべて

3.相続人相続一郎は、第1項記載の遺産を取得する代償として、相続人相続花子に対し、金1,000万円を令和6年3月31日までに、以下の銀行口座に振込送金の方法により支払う。振込手数料は相続一郎の負担とする。

(振込先口座)
〇〇銀行 横浜支店 普通口座
口座番号 7654321
口座名義 ソウゾク ハナコ

4.本協議書に記載なき遺産及び後日判明した遺産については、相続人相続一郎及び相続花子が各2分の1の割合で取得することとする。

上記協議の成立を証するため、本協議書を2通作成し、相続人各自署名押印の上、各自1通を保有する。

令和6年1月15日

住 所 東京都新宿区西新宿2丁目8番1号   
氏 名 相続 一郎  実印                       

住 所 神奈川県横浜市中区日本大通1番地
氏 名 相続 花子  実印                       

3-2.代償金の代わりに不動産を移転する場合

続いて、遺産を多く取得した相続人が、代償金を現金で支払う代わりに自身が所有する別の不動産を他の相続人に移転するケースの記載例をみていきましょう。

この場合、遺産分割協議書には交付する不動産と、その不動産の所有権移転登記(名義を変更するための登記)を行う期限と、登記費用を誰が負担するのかを記載します。記載例は以下のとおりです。

遺産分割協議書

(省略)

3.相続人相続一郎は、第〇項記載の遺産を取得する代償として、相続人相続花子に対し、自己の所有する下記不動産の所有権を移転し、令和6年2月29日までに所有権移転登記手続きを完了させる。なお、所有権移転登記に関する費用は相続一郎の負担とする。

(1)土地
 所  在 大阪府高槻市城北町2丁目
 地  番 300番3
 地  目 雑種地
 地  積 150㎡

(2)建物
 所  在 大阪府高槻市城北町2丁目300番地3
 家屋番号 300番3
 種  類 店舗
 構  造 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建
 床面積  100㎡

3-3.複数の相続人に代償金を支払う場合

次に、1人の相続人が不動産を相続する代わりに、複数の相続人に対して代償金を支払うケースを解説します。

このケースでは、誰から誰へ、いくらをいつまでに支払うのかを明記しましょう。支払期限については全員同じにする必要はなく、個別に設定することも可能です。

遺産分割協議書

(省略)

相続人相続一郎は、第〇項に記載された遺産を取得する代償として、相続人相続花子に金800万円を、相続人相続次郎に対しても金800万円を、それぞれ令和6年4月30日までに、以下のそれぞれの口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は相続一郎が負担する。

〇〇銀行 〇〇支店 普通口座
口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
口座名義 ソウゾク ハナコ

〇〇銀行 〇〇支店 普通口座
口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
口座名義 ソウゾク ジロウ

3-4.分割払いで代償金を支払う場合

代償金が数百万円や数千万円など高額であり、一括での支払いが難しいときは、相続人全員の合意があれば分割払いも可能です。

代償金を分割で支払う場合は、各回の支払額、支払期日を具体的に記載します。記載例は以下のとおりです。

遺産分割協議書

(省略)

相続人相続一郎は第〇項に記載された遺産を取得する代償として、相続人相続花子に金1,200万円を次のとおり分割して、以下の口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は相続一郎が負担する。

令和6年3月31日から令和6年8月31日まで、各月末までに金200万円を支払う。

〇〇〇〇銀行 熊本支店 普通口座
口座番号 1234567
口座名義 相続花子

3-5.遅延損害金を設定する場合の記載方法

代償金の支払いが滞った際、ペナルティとして遅延損害金を支払うよう設定する場合は、遺産分割協議書に以下のような記載を付け加えるとよいでしょう。

遺産分割協議書

(省略)

相続一郎が前項の支払を怠り、その額が○万円に達したときは、当然に期限の利益を喪失し、相続一郎は、相続花子に対し、前項の代償金から既払金を控除した残額及びこれに対する期限の利益を喪失した日の翌日から支払済みまで年○パーセントの割合による遅延損害金を付加して支払う。

3-6.不動産に抵当権を設定する場合

代償金の支払いが滞ったときに備えて、不動産に抵当権が設定される場合もあります。

抵当権を設定すると、代償金を受け取る相続人は、支払いが遅れたときに担保となっている不動産などの資産を差し押さえて競売によって強制的に売却し、得られた売却代金から代償金を回収できます。

抵当権を設定する場合の記載例は、以下のとおりです。

遺産分割協議書

(省略)

相続一郎は、第〇項の支払を担保するため、第〇項(1)の土地及び(2)の建物に、相続花子を債権者とし、債権額を○万円とする第一順位の抵当権を設定し、その旨の登記手続をする。登記手続費用は相続一郎が負担するものとする。

4. 代償分割の遺産分割協議書における注意点

代償分割の遺産分割協議書を作成する際は、以下の点に注意しましょう。

上記について1つずつ解説します。

4-1.金額や期間、支払方法を明記する

代償分割で遺産を分ける際、遺産分割協議書には代償金の金額、支払期間、支払方法を具体的に明記することが重要です。

これらの記載がない場合、代償金の支払いが贈与とみなされ、贈与税が課税されるリスクが高まります

また、相続人のあいだで代償金の金額等の支払条件についての認識が相違し、「言った、言わない」といった争いが起きてしまうかもしれません。

贈与税の課税や親族間の争いを防ぐためにも、遺産分割協議書には以下の項目を記載するとよいでしょう。

  • 代償金の総額
  • 具体的な支払期限
  • 支払方法(一括払い・分割払い。分割の場合は、支払期間、毎回の支払額、分割回数)
  • 振込先の口座情報(金融機関名・支店名・口座の種類・口座番号・口座の名義人)
  • 振込手数料を負担する人

遺産分割協議書の作成は専門的な知識が求められるため、相続税に詳しい弁護士や税理士といった専門家にご相談することをおすすめします。

4-2.支払いが遅れた場合の対応を決めておく

相続人の全員が合意のうえで代償分割をすることが決まったとしても「支払う側が失業をして収入が減り金銭的な余裕がなくなった」などの理由で、代償金が約束どおりに支払われないことがあります。

代償金が支払われなくなったからといって、債務不履行により遺産分割協議を取り消して無効にすることは原則としてできません。

代償金が支払われなければ、受け取る予定だった人はストレスを感じ、相続人間の関係性が悪化する可能性があります。調停や訴訟によって解決を図ることもできますが、時間や費用がかかるでしょう。

そこで、代償金が支払われない場合に備えて以下のような対処方法を取り決めることをおすすめします。

  • 支払いが遅れたときは遅延損害金を支払うようにする
  • 不動産などの財産に抵当権を設定する
  • 代わりに支払ってくれる連帯保証人を設定する
  • 遺産分割協議書を公正証書にして強制執行受諾文言を記載する

強制執行受諾文言は、「金銭を支払うという債務を履行しないときはただちに強制執行を受けてもやむを得ない」というような文言です。この文言を記載した遺産分割協議書を公正証書で作成すると、代償金の支払いが滞ったときは裁判所を介さずに強制執行の手続きができるようになります

対処方法や記載の仕方などに不明点がある場合は、相続税に詳しい税理士や弁護士などの専門家に相談するとよいでしょう。

4-3.不動産の評価方法はよく話し合って決める

代償金の決め方は、法律で定められているわけではないため、相続人全員で協議して決めます。

特定の相続人が不動産を相続する形で代償分割をする場合、その不動産の評価額は主に以下のいずれかの評価方法を用いて算出されます。

  • 時価(実勢価格):実際に市場で取引される価格
  • 相続税評価額:相続税・贈与税を計算するときの評価額
  • 固定資産税評価額:市町村が算出する評価額で固定資産税や都市計画税などを算出する際に用いられる

上記のうち、不動産の評価額と代償金額がもっとも高くなる方法は、一般的には時価(実勢価格)を採用する場合です。

代償金を支払う側は、できるだけ支払額を少なくするために、評価額が低く算出される方法を選ぼうとする可能性があります。一方、代償金を受け取る側の相続人は、受取額を高くするために不動産がより高く評価される方法を選ぼうとするでしょう。

このような背景から、不動産の評価方法は相続人間で意見が対立しやすいため、それぞれの言い分や状況を考慮し、よく話し合いをして決めることが大切です。

4-4.全員の合意を得て署名・押印する

前提として遺産分割協議は、相続人全員が合意しなければ成立しません。代償分割を行う場合も例外ではなく、すべての相続人が協議内容に納得したうえで、遺産分割協議書に署名・押印する必要があります。

代償金額の評価方法や支払方法などに不満がある相続人がいるにも関わらず、遺産分割協議書に署名・押印を強要するのは避けたほうがよいでしょう。

あとになって「代償財産の評価方法に納得できない」「代償金の金額が不公平だ」などと主張され、トラブルへ発展する可能性があります。

相続人全員の合意があれば遺産分割協議をやり直すことも可能ですが、反対する者が1人でいる場合は叶いません。調停や審判にもつれこむと、遺産の分割と承継が遅れるだけでなく、相続人間の人間関係も著しく悪化することになるでしょう。また、遺産分割協議をやり直した場合は、贈与税が課税される可能性がありますので、注意が必要です。

代償分割をするときは、代償分割の内容や条件を相続人同士できちんと話し合い、全員が合意していることを確認したうえで協議書に署名・押印をすることが大切です

合意しない相続人がいる場合も、弁護士や税理士などの専門家に間に入ってもらい協議を進めるのも1つの方法です。

5.代償分割に関するよくある質問

最後に、代償分割や遺産分割協議書の作成について寄せられることの多い質問に回答します。

5-1.代償分割をすると贈与税はかかる?

代償分割で支払われる代償金は、相続税の課税対象となりますが、原則として贈与税が課されることはありません。代償金は「相続財産を多く取得したことの対価」として支払われるものであり、贈与には該当しないと解釈されるためです。

ただし、以下のような場合は贈与税が課税される可能性があります。

  • 遺産分割協議書に代償金を支払う旨が記載されていない
  • 不動産などの代償財産の評価額に対して、代償金が過大である
  • 代償金を支払う相続人が遺産を相続していない・死亡保険金しか受け取っていない

遺産分割協議書に「代償分割により金銭を支払う」という旨が明確に記載されていなければ、代償金の支払いが単なる贈与と判断されるおそれがあります。遺産分割協議書には、代償分割をすることや代償金の金額、支払期限などを明記することが大切です。

また、相続した財産の価額を著しく超える代償金が支払われた場合、その超過分が贈与とみなされて贈与税の課税対象になることがあります。

加えて、遺産をまったく相続していない人が他の相続人に金銭を支払った場合、それは代償分割とは認められず、贈与と判断される可能性が高いです。

被相続人の死亡により支払われた生命保険金を原資として代償金を支払う場合でも、その他に相続財産がまったくないのであれば贈与とみなされるでしょう。生命保険金は受取人固有の財産であり、遺産分割の対象にならないためです。

5-2.代償金の代わりに不動産を移転する場合の課税関係は?

代償財産として交付する財産が相続人固有の不動産の場合には、遺産の代償分割により負担した債務を履行するための資産の移転となりますので、その履行した人については、その履行の時における時価によりその資産を譲渡したことになり、所得税が課税されます。

一方、代償財産として不動産を取得した人については、その履行があった時の時価により、その資産を取得したことになります。

5-3.代償分割に期限はある?

代償分割における代償金の支払期限に関して、法律上で期限が定められているわけではありません。相続人間の話し合いによって支払期限を決定するのが一般的です。

支払期限は、2週間以内や1ヶ月以内といった短い期間に設定されることもあれば、不動産の売却などで代償金の原資を確保するために数ヶ月から1年以上先になるケースもあります。

重要なのは、決定した支払期限を遺産分割協議書に明確に記載することです。代償分割をしたときは「誰が誰に、いつまでに、いくら支払うのか」を具体的に明記し、後のトラブルを避けるようにしましょう。

5-4.代償分割の遺産分割協議書は公正証書で作成したほうがよい?

遺産分割協議書を公正証書で作成しなければならないという決まりはありません。相続人どうしで合意し、私的に作成した書類でも法律上の効力を持ちます。

ただし「相続人同士の信頼関係が薄い」「代償金額が高額である」などの理由で代償金の支払いが滞るおそれがある場合には、公正証書で遺産分割協議書を作成するのも1つの方法です。

先述のとおり、公正証書にすると「代償金の支払いがなされなければただちに強制執行の手続きをとる」という内容を盛り込むことができ、裁判所を介さずに財産の差し押さえができます。

遺産分割協議書をどのような形式で作成するかは、家族の事情や相続の内容などで異なります。判断に迷う場合は、相続税の取り扱いに詳しい税理士に相談することをおすすめします。

6.代償分割を検討する際は専門家への依頼がおすすめ

代償分割をする際は、遺産分割協議書を適切に作成することが大切です。代償分割をすることだけでなく、代償金の金額、支払方法、支払期日など、細かい点もしっかりと取り決めて記載しましょう。

とはいえ、代償分割では遺産分割協議書の記載の仕方や代償金額の算定方法などには相続や税金に関するさまざまな専門知識が求められます。そのため、代償分割を検討する際は相続税専門の税理士に相談することをおすすめします。

税理士法人チェスターは、相続税を専門とする税理士が70名以上在籍する相続税専門の税理士法人です。相続税申告件数は年間3,000件超であり、代償分割をともなう相続税申告の実績も豊富です。

代償分割を検討している方や、遺産分割協議書の作成でお困りの方は、お気軽にご相談ください

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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