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代償分割を行う場合の分割協議書記載方法

代償分割を行う場合の分割協議書記載方法

代償分割は不動産などの土地、家等を一部の相続人に与えます。

他の相続人には現物を相続した人から金銭で支払う相続名ために事業用資産や、農地の分割などを行うことが可能になります。

デメリットとして代償できる資金を用意する必要があり、十分に支払いを行うことが出来る資金があればこの相続を可能にします。

他にも換価分割なども相続方法として選択できますが、換価分割のデメリットとして売却に手間や費用がかかり、所得税から住民税が課税されます。

公平に分割していくには現物分割は向いていません。

現物分割は土地、自宅、現金等をそのまま各相続人に分配することが可能です。

すべての相続人が遺産分割協議書を準備します

遺産分割協議書を作成するにはすべての方が記載ミスなどに注意して記載を行っていきます。

遺産分割の方法をすべての相続人の方で話し合い、遺産分割協議書の作成方法を十分に確認しておきましょう。

後のトラブルにもなりかねません。

種類として遺産分割には、現物分割、代償分割、換価分割を選択することが可能になります、相続についての方向性をすべての相続人で決めてから相続がスムーズにできるように手続きを促進できる専門家を探しましょう。

税理士や弁護士の中では、相続を専門的に仕事にしているプロがいます。

相続がはじめての方でどのように相続をしていけばよいのか分からない方は相談をしてどのように相続を行っていくのか指導を受けましょう。

十分に理解して作成

代償分割についてはどのように相続をしていくのかを十分に理解して作成していかないと裁判所からの承認を受けることが出来ないことがよくあります。

そのため裁判所の判断をしっかり意識して分かりやすく遺産分割協議を行っていく必要があります。

相続人が複数いる時には遺産分割協議は簡単に完了しません、中には相続を行った後にトラブルになるケースも少なくありません。

条件として遺産分割の協議を行い、下記の通り分割し、取得する事に合意したというはっきりと分かりやすい記載が求められます。

不動産の表記には土地の大きさや住所、建物の形式、最後に相続尾用件をはっきり明記することが求められます。

相続人と被相続人がそれどれ1通づつ所有することになります。

有価証券、その他の金銭的な財産を明記し債務、葬式費用を負担するかどうかなども含めて明記することが可能であればはっきりと相続の分割としてトラブルにならない相続を行うことが可能です。

このように時間のかからない合理的な相続に関してはプロに相談することで早期の解決を行えます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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