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契約に基づかない定期金にかかる相続税

契約に基づかない定期金にかかる相続税

相続税法の中で、見なし相続財産の項目の中に「契約に基づかない定期金に関する権利」という記述があるのですが、この「契約に基づかない定期金に関する権利」と言うものにはどういったものがあるのでしょうか?

たとえば、退職年金の受給中に受給者が亡くなった場合、その家族が継続して残りの年金を受け取ることになるとします。

すると、新しく受給者となった家族は直接その年金の契約をしているわけではなく、受給権を被相続者から譲り受けたという形になるので、それは契約に基づかない定期金と見なされ、その権利には相続税が加算されることになります。

ほかに、これと同様に契約に基づかない定期金に関する権利と見なされるものの中には、国家公務員共済組合法によって定められている遺族年金や、地方公務員等共済組合法によって定められた遺族年金、厚生年金法の規定による遺族年金などが上げられます。

これらは、その法律の中に非課税の規定があらかじめあるため、原則として非課税になります。

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