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使用貸借の場合の相続税評価

使用貸借の場合の相続税評価

使用貸借とは、土地を無償で借用し、その土地を使用して収益などを得たのち、土地を速やかに貸主に返還するというものです。

この使用貸借の関係は、契約を結んだ借受者が死亡した時点で終了することが定められております。

土地の所有者の死亡によって使用貸借契約が終了することはありません。

では、使用貸借があった場合の相続税評価について、国税庁のホームページに記載がありますのでご紹介します。

1 建物又は構築物(以下「建物等」という。)の所有を目的として使用貸借による土地の借受けがあった場合においては、借地権(建物等の所有を目的とする地上権又は賃借権をいう。以下同じ。)の設定に際し、その設定の対価として通常権利金その他の一時金(以下「権利金」という。)を支払う取引上の慣行がある地域(以下「借地権の慣行のある地域」という。)においても、当該土地の使用貸借に係る使用権の価額は、零として取り扱う。

この場合において、使用貸借とは、民法(明治29年法律第89号)第593条に規定する契約をいう。

したがって、例えば、土地の借受者と所有者との間に当該借受けに係る土地の公租公課に相当する金額以下の金額の授受があるにすぎないものはこれに該当し、当該土地の借受けについて地代の授受がないものであっても権利金その他地代に代わるべき経済的利益の授受のあるものはこれに該当しない。

(出典:国税庁「相続税関係個別基本通達‐使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取り扱いについて」より)

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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