財産分与と贈与
財産分与と贈与
財産分与とは、離婚の際の夫婦間での財産の分配方法で、結婚中に築き上げた財産は夫婦共有の財産とされ、離婚の際には平等に分配されることになります。
マイホーム、夫の収入など、婚姻中の多くのものは夫名義で管理されることが多いですが、離婚の際は名義が夫のものであっても半分は妻の権利であるとされ分配されます。
結婚後に得た財産は二人の協力なくしては得られなかったものとされ、離婚の際はその夫婦共有財産を清算するために財産分与は行なわれるのです。
分与される財産は預貯金はもちろん、共同で使用していた家具類、退職金、年金、生命保険金など多岐に渡ります。
結婚前からそれぞれが所持していた貯金、物品、片方のどちらかが個人的に相続したり贈与で得た財産などは財産分与の対象になりません。
財産分与として夫から妻へ離婚後に与えられる財産に関しては夫からの贈与には当たらず、したがって贈与税を課されることもありません。
しかし共有財産の精算額にしては多すぎると判断された財産分は夫からの贈与とみなされ、贈与税が課されることもあります。
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