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特定遺贈とは

遺贈の中には2通りあり、包括遺贈と特定遺贈という区別がされています。

包括遺贈とは、財産を具体的に指定せず、遺言の中で「財産の三分の二」などと言った具合に遺贈する割合だけを指定して遺贈するものです。

それではもう一つの遺贈、特定遺贈についてはこちらでご説明します。

特定遺贈とは、読んで字のごとく、特定の財産を遺贈することを言います。

つまり、具体的に財産を指定して遺贈を受ける人に財産を譲り渡すのです。

特定遺贈の特徴として、包括遺贈とは異なり、遺言で指定されていない限り債務を受け取ることがないということが挙げられます。

また、特定遺贈については遺贈放棄の申請を家庭裁判所に行わなくても放棄することができます。

他の相続人に対して遺贈放棄を表明すれば、その他の相続人でその財産を分割することができます。

しかしこの場合、後のトラブルを避ける意味で、当該受贈者が遺贈放棄をおこなったと言うことを書面に残しておくのが好ましいでしょう。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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