障害者控除の扶養義務者からの控除について
障害者控除の扶養義務者からの控除について
相続税では、相続人が条件を満たしている障害者である場合、税金を一定額控除する障害者控除という制度を設けています。
これは、一定の障害を持つ障害者の場合、所得がほとんどない場合が多く、相続財産により生計を立てていかなければいけないという点を考慮して設けられているものです。
障害者控除を申請できる条件として、相続や遺贈において財産所得をした時点で日本に住む者、もしくは住んでいなくとも日本国籍であり、相続開始5年前以内に日本に居住していたことのある者。
また、相続や遺贈における財産所得があった時点で障害者であり、かつ法定相続人であることです。
障害者控除の額は、一般障害者と特別障害者でその額が違います。障害者控除額が大きく、相続人の相続税額を全額差し引けない場合は、その余り分は扶養義務者の相続税から控除されることになります。
また、当該相続人が、以前に障害者控除を受けている場合であればその控除額に制限が発生することもあります。
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