借地権のみなし取得とは
借地権のみなし取得とは
借地権のみなし取得とは、個人の土地所有者が土地を貸し付けたとき、受け取った貸し付け金がその土地の価額の半分を超える場合、借地権が移転したとみなすとするものです。
つまり、貸しているのではなく、売ったことになるということです。
売ったとみなす、ということは、受け取った権利金に対して所得税が課税されます。
土地を譲った方は、受け取った権利金の額が、譲渡所得の収入金額となりますが、たとえば借地権を設定するときに、有利な条件で金銭を貸してもらえるなど、経済的な利益があれば、その利益額も譲渡収入金額に加算し、所得税を計算します。
一方、この場合の借地権の取得費は、借地権等を設定した土地の取得費に、その土地の底地価額に権利金等を加算した金額に対する権利金等の割合をかけた金額となります。
土地の底地価額が不確かで、その借地権等の設定によって受け取る地代がある場合には、その地代の年額の20倍に相当する金額を底地価額とすることができます。
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