相続放棄と代襲相続
相続放棄と代襲相続
代襲相続とは、本来相続人となるべき人が被相続人よりも先に死亡した場合などに、その相続人の直系卑属が代わって相続をする制度のことです。
被相続人が亡くなり、その相続人である子供もなくなっている場合、直系卑属である孫が相続することになり、孫もなくなっていた場合はひ孫、ひ孫もなくなっている場合には玄孫へと続いていきます。
被相続人の兄弟姉妹の代襲相続は兄弟姉妹の子供、被相続人から見て甥や姪までとなりそこで打ち切られ、甥や姪の子供へと引き継がれることはありません。
被相続人の申請によって、ある相続人の相続権を剥奪することが出来る相続廃除の制度でも代襲相続は認められており、相続権を失った人の子供や孫が代わって相続することができます。
また、被相続人を死に至らしめ罪に問われている、遺言状を脅迫して書かせた、または書かせなかったなどして相続人としての資格がないとされた者を相続欠格者と呼びますが、相続欠格者の子や孫が代襲相続でその権利を引き継ぐことも可能です。
しかし相続人が相続を放棄した場合、相続放棄によってもともとその人は相続人ではなかったとみなされることになりますので、子供にも権利が移らず、よって代襲相続は行なわれません。
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