相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

再代襲相続とは?法定相続人以外が相続するケースを紹介します

再代襲相続とは

相続が発生した場合、民法で定められている法定相続人とは配偶者、子供、父母、祖父、兄弟姉妹と決められており、その順位も決まっています。

子供は配偶者と並び相続順位の一位ですが、この子供が被相続人よりも先に亡くなっていた場合はその子供、被相続人からすると孫が亡くなった親に代わり相続を引き継ぐことになります。

これを代襲相続といいます。

また、子供も孫も亡くなっていた場合、ひ孫が相続を引き継ぐことになり、これを再代襲相続といいます。

兄弟姉妹が相続人の場合、代襲相続で被相続人からすると甥や姪が相続することまでは認められていますが、甥や姪が亡くなっていた場合の再代襲相続は認められません。

この兄弟姉妹の再代襲相続も昭和55年以前は認められていましたが、血縁が薄い者が相続をすることは良いことではないとされ、廃止されました。

相続欠格とされた者、相続廃除された者の代襲相続、再代襲相続は認められていますが、相続放棄をした者の代襲、再代襲相続は認められません。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼