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再代襲相続とは?法定相続人以外が相続するケースを紹介します

再代襲相続とは

相続が発生した場合、民法で定められている法定相続人とは配偶者、子供、父母、祖父、兄弟姉妹と決められており、その順位も決まっています。

子供は配偶者と並び相続順位の一位ですが、この子供が被相続人よりも先に亡くなっていた場合はその子供、被相続人からすると孫が亡くなった親に代わり相続を引き継ぐことになります。

これを代襲相続といいます。

また、子供も孫も亡くなっていた場合、ひ孫が相続を引き継ぐことになり、これを再代襲相続といいます。

兄弟姉妹が相続人の場合、代襲相続で被相続人からすると甥や姪が相続することまでは認められていますが、甥や姪が亡くなっていた場合の再代襲相続は認められません。

この兄弟姉妹の再代襲相続も昭和55年以前は認められていましたが、血縁が薄い者が相続をすることは良いことではないとされ、廃止されました。

相続欠格とされた者、相続廃除された者の代襲相続、再代襲相続は認められていますが、相続放棄をした者の代襲、再代襲相続は認められません。

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