相続放棄後の滞納分の支払
相続放棄後の滞納分の支払
相続放棄とは、相続によって承継するプラスの財産(遺産)とマイナスの財産(負債)一切を承継しないとする家庭裁判所に対する手続き(申述)をいいます。
相続放棄をすると一切の権利義務を引き継ぐことはなくなるので、故人に税金の滞納分があったとしてもその租税債務を引き継ぐことはありません。
そのため、相続放棄の手続きを適法に行った後は、故人が残された税金の滞納分について、一切税金の支払い義務は生じません。
また、遺産を承継しないので、相続税の義務も発生しません。ただし、相続放棄は遺産の一部などを指定して行うことや負債のみを放棄するといったことはできません。
すべての遺産及び負債について承継するか放棄をするかを決定することとなります。
相続放棄をした方が良い場合
故人が個人事業主として自営業をされていた場合などは数千万円程度の取引上の債務や連帯保証人の地位、税金の滞納などを負担されているケースもありますので、このような場合には租税債務の延滞分も含めて相続放棄をされることがおすすめできます。
相続放棄をすることができるのは、自己が相続人であることを知ってから3ヶ月以内と限定されています。そのため、相続放棄の手続きは迅速に行う必要があります。管轄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
また、相続放棄にあたっては、債権者や税務当局などの意向を確認する必要などは一切ありません。
債権者等としては当然、相続放棄をして欲しくないという立場にありますので、賛成することは期待できないほか、このような意向を考慮することとすれば、自由に相続放棄をすることができずに、親の負債によりご自身の生活が困窮してしまうなどの可能性もあります。
また、遺産を承継するか放棄するかどうかは、相続人の方の個人的な判断のもと行うべきものということができます。
そのため、相続放棄をするかどうかは相続人の方が自己の意思のみによって決定することとなります。
自己の意思が尊重されるため、いかに遺産が多くとも、親の遺産を受け継ぎたくないと考えられる場合には相続放棄をすることも、もちろん可能となります。
相続放棄後の処理
相続放棄後は、遺産は次順位相続人(例えば子と故人の配偶者が相続放棄をした場合には、親や兄弟姉妹等)が相続人となります。
また、相続人がいなくなった場合には遺産は法人となり(民法第951条・相続財産法人)利害関係人の申し立てによって選任された相続財産管理人が遺産を処分することとなります。
相続財産管理人が選任されるまで、相続放棄をした方は、遺産等を管理する義務を負います。相続放棄後も管理権が相続財産管理人に移転するまでは、管理責任が生じることについては注意が必要となります。
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