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アメリカ市民権を持っている相続人がいる場合の手続き

アメリカ市民権を持っている相続人がいる場合の手続き

日本では、二重国籍が認められていませんから、アメリカ市民権を持っているという事は、日本国籍を失うことになります。

日本国籍がない相続人がいる場合でも、特に通常の相続と変わらず相続することができます。

また、日本国籍がない子供であっても、被相続人との関係が証明されるものがあれば、法定相続人に含まれます。

通常の相続と異なる点は、アメリカ市民権を持っている相続人は制限納税義務者となり、日本国内にある財産についてだけ相続税納税義務があります。

相続が開始したら、税務署で手続きをしますが、手続きも通常の相続とあまり違いはありません。

また、日本国内で相続した財産についてアメリカで課税された場合には、日本で再び納税する必要はありません。

日本の税制は、「外国税額控除」という制度があり、外国での納税であっても、同様の税金を何度も課税しないことになっているからです。

アメリカでも課税義務があれば、日本の手続きと同時にすすめなければなりません。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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