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外国居住の場合の印鑑証明の代わり

外国居住の場合の印鑑証明の代わり

被相続人が亡くなり遺産相続する際に、海外居住の相続人がいる場合には遺産分割協議はできるのでしょうか。

現在ではこのようなケースも増えてきており、海外だからといってできないことにはなく、手続きも国内のものとそれほど変わりません。

まず、相続が決まったら、相続人の間で遺産分割について協議します。

分割の内容が決まったら、協議書を作成し、全員の署名と押印(実印)が必要になります。

その際には印鑑証明を添付するので、国内にいる相続人については問題ありませんが、海外居住者にとっては、住民票が日本にない=印鑑登録ができない、ということになります。

ではどうすれば良いかというと、海外居住の相続人は、その国の日本領事館に行く必要があります。

そして、印鑑証明の代わりとして、「サイン証明」をもらいます。

本人のサインであることが重要なので、遺産分割協議書には係員の目の前で署名をすることになります。

また、海外居住を証明するための「在留証明書」を取得しなければなりません。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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