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相続放棄申述受理書とは

相続放棄申述受理書とは

相続放棄したことを証明するために必要なのが「相続放棄申述受理書」です。

証明書を申請しなかった場合でも、放棄したという事は変わりませんが、債権者からの提示が予想される場合や不動産の相続登記をするときには、相続放棄申述受理証明書の添付が必要ですし、被相続人に対する債権者から、相続放棄申述受理証明書の交付を求められることもあるので、証明書があった方が何かと便利ですので、出来れば申請しておいた方がよいでしょう。

この証明書は、相続放棄の申請をするだけでは発行されないので、別途申請が必要となります。

なお、相続放棄申述受理証明書の交付申請をする際には、相続放棄申述をした人の氏名の他に、相続放棄申述の事件番号、受理年月日を相続放棄申述受理書申請書へ記入する必要があります。

相続放棄申述の事件番号、受理年月日が不明な場合、まずは、相続放棄等の申請が有るか無いかについての照会をすることで、事件番号および受理年月日を知ることができます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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