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相続放棄には戸籍が必要

相続放棄には戸籍が必要

相続するにあたって、明らかに負の財産が多いと分かっている場合には、相続放棄の手続きをすることにより、最初から相続人でなかったものとみなされ、負の財産を相続しないで済むことができますが、まず相続放棄の申立ては、熟慮期間内(自分が相続人になったと知ってから、3カ月以内)にしなければなりません。

また優先順位の相続人が相続放棄をしていない場合には、自分がまだ相続人になっていないのに、相続放棄を申し立てたとしても、裁判者での取り下げとなってしまうので、この場合には自分が相続人になってから相続放棄の手続きを始めましょう。

なお、相続放棄に必要となる書類の中に、戸籍がありますが、どの方の戸籍を用意したら良いのかについてですが、まず申立てをする人、相続人包括受遺者、相続分譲受人、遺言執行者(包括遺贈の場合)の方の戸籍、それと相手方、申立人以外のすべての相続人、包括受遺者、相続分譲受人の方の戸籍が必要となります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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