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相続放棄をした際の消費税支払義務について

相続放棄をした際の消費税支払義務について

相続放棄(法定相続人となった場合に、被相続人の残した財産が、プラスの財産が多くても相続せず、マイナスの財産が多くても債務の負担をしないことで、相続放棄するとその法定相続人は初めから相続人でなかったことになります。)をした際の消費税の支払い義務についてですが、納税者が死亡した場合には、国税通則法の規定で相続人が納税義務を承継します。

相続放棄は、自分の意思ではなく相続によって自動的に背負った支払い義務をなかったことにするもので、相続放棄する人になんら落ち度はありません。

そのため、相続放棄をすれば税金も支払わなくてよくなるのです。相続放棄をしてるなら、納税義務そのものを引き継いでいませんので、支払い義務は一切ありません。

個人事業主の場合には上記規定で納税義務が承継されますが、法人の場合には、法人とその役員とは人格が別ですので、法人が税金滞納していた場合においても当然に役員が支払う義務はありません。

国税徴収法に規定される第二次納税義務が課せられる場合を除いて、法人の役員などに、法人の納めるべき税金の納税義務が課せられることはありません。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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