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借地権を相続登記することは可能か

借地権を相続登記することは可能か

借地権(建物を所有するために、他人の土地に設定された賃借権や地上権)を相続登記することは可能かについてですが、答えは可能です。

借地上の建物および借地権を相続するのに、地主の承諾は必要がなく土地の賃貸借契約書を書き換える必要もありません。

地主に土地の賃借権を相続により取得しましたと伝えれば十分です。

ただ、建物の所有権については、相続人名義に相続登記をする必要があります。

なお、借地上の建物を第三者に譲渡する場合には、必ず地主の承諾が必要です。

よく、借地権の相続を聞きつけた地主から、賃貸借契約書の名義書換や名義書換料の請求をされるケースがありますが、賃貸借契約書をわざわざ作りなおしたり、名義書換料まで支払ったりする義務は全くありません。

ただ、誰が今後借地人となり賃料を支払うのかを地主に内容証明で通知しておくとよいでしょう。

なお、相続した借地権が定期借地権の場合も当然に相続することができますが、存続期間が定められていて、存続期間が満了すると借地権は消滅し、建物を解体して土地を地主に返さなければなりません。

定期借地権のうち一般定期借地権は、存続期間を50年以上とする借地権で、契約の更新や延長がなく、建物買取請求なども認められていないものです。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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