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相続放棄をした際の未払公共料金

日常家事債務は相続放棄出来ない

電気、ガス、水道などの公共料金は、「日常家事債務」です。

「日常家事債務」とは、

・衣食住、光熱、家電製品・家具などの日用品
・医療
・娯楽・交際費
・教育費

のようなものです。

これらの未払金は、相続放棄をすることが出来ません。

日常家事債務は連帯責任

この日常家事債務は日常の生活に深く関わる者を対象とされ、それら費用に対しては、生活を共にする者は連帯して責任を負う必要があるとされます。

前述した電気、ガス、水道などの公共料金や、生活必需品の購入費用、家族の医療費などがそれに該当するものです。

よって、例えば相続開始時に被相続人に負債が多く、相続放棄をした場合でも支払の義務は発生するという結果になります。

まとめ

冒頭でも説明した通り、遺産相続において相続放棄とは、被相続人が残したプラスの遺産も、マイナスの遺産もすべて相続しないということを意味しますが、電気やガス代などの未払公共料金はこの日常家事債務にあたり、支払義務が生じ相続放棄する遺産の対象にあたらないという見解になるのです。

相続放棄すれば負債となる全ての責任を負わずに済むと考えられる方が多いかもしれませんが、これら日常家事債務という民法で定められた債務があることを理解しておきましょう。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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