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遺産はいつから自由に使えるか

遺産はいつから自由に使えるか

相続が開始し、遺産分割協議が終わって各相続人が相続する財産が確定していれば、相続した遺産はその相続人の所有になるため、自由に使うことができます。

よく相続人の方からの質問で、相続税支払いが必要な相続所得額である為、納税前までは使用してはいけないのか、というような内容が多々見られますが、そう言うことはありません。

納税は確定申告の時期が来れば必ず必要となりますが、その財産を使用することは自由です。

大切なのは、相続人間で遺産分割協議が成立しているという点です。

遺産分割協議が成立していない段階で相続財産を使用することは、相続人が持つ権利や主張をなくす危険性も十分考えられますので、十分注意してください。

例えば負債が多く、相続放棄をしようとしていても被相続人の遺産を少しでも使ってしまえば、この相続放棄する権利をなくします。

すなわち、被相続人が残した負債も相続しなければいけなくなる訳です。

この点は十分に把握し、遺産分割協議が法律にのっとり正式に成立しているかどうかを判断し、遺産を使用することが必要です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!

相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。

例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、争族関係は法律事務所、不動産売却は不動産業へ…。
相続に関する様々な手続きにおいてプロの力を必要とされる方はそれぞれの専門家を探してこれだけの対応をしなければなりません。

でも、相続に関することならまずはチェスターへご相談頂ければもう安心です。
税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。

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