相続で詐欺行為があった場合
相続で詐欺行為があった場合
相続の際に詐欺行為や不正行為があった場合についてですが、他の相続人に騙されて遺産分割協議の際に合意してしまったという場合においては、その意思表示を後から取り消す事ができ、万が一その取消を認めないと主張する相続人がいるのであれば、遺産分割合意の取消によって、その合意が無効となった事の確認を求める訴えを起こす事も可能です。
なお、相続の際に詐欺や強迫によって、被相続人に遺言をさせたり、遺言を取り消させたり、変更させたりした場合や相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄または隠匿した場合や故意に被相続人または相続について先順位・同順位の相続人を死亡させたり、死亡させようとしたりして、刑に処せられた場合などといった不正な利益を得ようとして違法な行為をしたり、被相続人に対して犯罪をしたりした場合には、その相続者から相続人の資格を取り上げる事が出来ます。
これを相続欠格と言います。
ただ、相続欠格となった相続人に子供がいた場合、その子供が相続欠格となった相続人の代わりとして相続人になることが可能です。
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