債権債務を相続した方がいい場合
債権債務を相続した方がいい場合
財産を相続するとき、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多くなってしまっている場合には、相続放棄をするほうがいい場合があります。
ここで、注意していただきたいのは、「借金ばかりがあるようだから相続放棄する」と、安易に相続放棄の手続きをしないことです。いったん相続放棄すると、騙されたり脅されたりといった特別な理由がない限り、相続放棄を撤回することはできません。
相続放棄には、三ヶ月の熟慮期間があります。この期間内に、本当にマイナスの方が多いのか、よく調べてみることが必要です。
家族が知らない預貯金などの財産は本当に他にないでしょうか?また、借金だと思い込んでいるだけということはありませんか?
例えば、被相続人本人の借金ではなく、他人の連帯保証人になっているだけの場合や、住宅ローンに生命保険がかけられていて、残りのローンは保険会社が負担してくれるような場合など、借金だと思っていたが実際返済の義務が無いものだったということがあります。
相続した財産を処分すれば借金も返済してまだ残りがあるようでしたら、相続放棄をしないで債権債務も相続した方がいいのです。
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2017年01月
納税の為にお金を払うという事に対し、最初は迷いがあったのですが、最終的な申告書を見て、お願いして良かったと思いました。作成、途中で発生した疑問や問題にも適切かつ迅速に対応して頂けました。ありがとうございました。
2020年10月
何も分からなく、不安な中ご親切に暖かく接していただきました。 有難うございました。
2015年11月
この度は、荒巻様、住田様のおかげで無事期限内に相続手続きが終わることができありがとうございました。 初回より丁寧な説明を頂き、ある程度理解できましたが、手続きが終わる迄の間、何度もメールでやり取りになり、迅速な対応で問題なく終えたことに感謝いたします […]
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