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既婚者を養子にした場合の相続分について

既婚者を養子にした場合の相続分について

既婚者と養子縁組をする場合、養子が戸籍の筆頭者ですと、養子の配偶者も養子と一緒に親の名字に変わります。

相続の際に問題となるのは、養子と養子の配偶者が二人とも子として扱われるのか、それとも一人だけが子として扱われるのかによって、相続分が変わってくるということです。

養子は、実子と同様に扱われますから、法定相続分は同じです。

養子縁組をした際に、夫婦で養子縁組しているのであれば、夫にも妻にも実子と同様の相続分が分配されます。

養子縁組をしたのが夫だけでしたら、妻は夫婦同姓の原則によって名字が変わっただけですから、単なる「子の配偶者」であって、妻と養親とは無関係です。

よってこの場合ですと、夫だけが実子と同等の相続分を受け取ることになります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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