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相続税の税理士法人チェスター

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経営承継円滑化法とは

経営承継円滑化法とは

経営承継円滑化法は、民法の遺留分の特例と金融支援による中小企業の事業承継問題を救済し、それに21年度改正で創設される事業承継税制を加えた3つをセットとして、中小企業の事業承継を支援することを目的とした制度です。

なお、制度の対象となる相続人と被相続人の要件については、相続人(事業を承継する後継者)は、同族の関係者をあわせて発行済議決権株式総数の50%以上を保有し、かつ、同族内で筆頭株主であることが規定されます。
また、この場合の対象者は一人と限られています。

また、被相続人については、同族の関係者とあわせて発行済議決権株式総数の50%以上を保有し、かつ、相続人を除く同族内で筆頭株主であったことが要件となります。

ただし、筆頭株主であったことが要件であり、相続段階で筆頭株主であることは求められません。

事業承継税制からの適用を受けるためには、相続税の申告期限から5年間、事業を継続する必要があり、その具体的要件として、第1に代表者を継続、第2に雇用の8割を維持、第3に相続した対象株式の継続保有等を満たすことが求められます。

このうちの雇用において常時使用する従業員の数については厚生年金保険及び健康保険の加入者ベースを計算して設定し、これらの要件を満たしているかどうかを、毎年1回経済産業大臣に報告することとなります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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