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相続税の税理士法人チェスター

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経済産業大臣の確認について(事業承継税制)

経済産業大臣の確認について(事業承継税制)

経済産業大臣への認定手続は、まず中小企業者は、相続の開始前に、計画的な承継に係る取組に関する経済産業大臣の確認を受け、相続の開始後、被相続人の死亡の日の翌日から10か月以内に、経済産業大臣の認定を受ける必要があります。

後者の経済産業大臣の認定については、認定申請書会社の従業員数起算日(申請者の経営承継相続人の被相続人の死亡の日又は経営承継相続人が代表者に就任した日のいずれか遅い日)、従業員数、特定資産の価額・運用収入の合計額、資産の総額、総収入金額など、代表者及び特別子会社についての記載と添付書類を経済産業大臣(全国の地方経済産業局中小企業課で受け付けをします。)に提出して、認定の申請を行います。

経済産業大臣が申請を受けた後に認定をしたときは、経済産業大臣から認定書が交付されます。

また、認定をしない旨の決定があった場合においては、その旨の通知が行われます。

なお、認定の有効期限は、事業承継税制に係る認定の有効期限は認定を受けた日(認定書の日付)の翌日から起算して5年を経過する日となります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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