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相続税の税理士法人チェスター

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先代経営者について(事業承継税制)

先代経営者について(事業承継税制)

中小企業などで、後継者が相続によって会社を受け継ぎ、経営していく場合に、その税金が猶予されます。これは、相続税の負担によって事業の継続が難しくなってしまうのを防ぐための制度です。この制度を利用すると、株式等にかかる課税価格の80%相当額が猶予されます。

この制度を利用するためには、先代経営者が次の要件を満たしている必要があります。まず、会社の代表者であったことです。これは、相続開始直前に代表者でなくてもいいです。そして、先代経営者と同族関係者で発行済議決権株式総数の半分以上の株式を保有し、かつ、後継者以外の同族関係者の中での筆頭株主であったことです。

これについては、代表者だった当時または相続開始直前に要件を満たす必要があります。

以上の二つの要件は、どちらも満たすことが必要で、会社の代表者であったとしても、保有株式の要件を満たしていなければ上記の相続税の猶予制度を受けることはできません。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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税理士法人チェスターは相続に関する業務のみに特化している専門事務所であり、創業からこれまで培ってきた知見やノウハウがずっと引き継がれているため、難解な案件や評価が難しい税務論点にもしっかり対応致します。

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