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相続税の税理士法人チェスター

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認定会社の要件(事業承継税制)

認定会社の要件(事業承継税制)

認定対象会社となるには、以下のいずれの要件を満たしている必要があります。

第1の要件として、中小企業基本法の中小企業(資本金か従業員数のどちらかに該当する必要があります)であることです。

なお、ここでいう中小企業者は、中小企業基本法が規定する中小企業者をベースとしつつ、政令により範囲が拡大されたものをいいます。

医療法人等は中小企業基本法上の中小企業者でないため、対象にはなりません。

なお、情報処理サービス業においては、資本金3億円以下もしくは、従業員300人以下など、要件が一部緩くなっている業種もあります。

なお、特例有限会社、持分会社も対象になります。

第2の要件として、非上場会社である事です。
中小企業者に該当する場合であっても、上場会社や店頭登録会社は認定対象から除かれます。

第3の要件として、資産管理会社等に該当しない事です。

第4の要件として、その他該当しない会社であることです。
医療法人、風俗関連事業(風営法の性風俗関連特殊営業など)を行う会社、上場会社等の実質的な子会社、収入がゼロの会社、常勤の従業員がいない会社は該当しません。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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