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相続税の税理士法人チェスター

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認定会社の要件(事業承継税制)

認定会社の要件(事業承継税制)

認定対象会社となるには、以下のいずれの要件を満たしている必要があります。

第1の要件として、中小企業基本法の中小企業(資本金か従業員数のどちらかに該当する必要があります)であることです。

なお、ここでいう中小企業者は、中小企業基本法が規定する中小企業者をベースとしつつ、政令により範囲が拡大されたものをいいます。

医療法人等は中小企業基本法上の中小企業者でないため、対象にはなりません。

なお、情報処理サービス業においては、資本金3億円以下もしくは、従業員300人以下など、要件が一部緩くなっている業種もあります。

なお、特例有限会社、持分会社も対象になります。

第2の要件として、非上場会社である事です。
中小企業者に該当する場合であっても、上場会社や店頭登録会社は認定対象から除かれます。

第3の要件として、資産管理会社等に該当しない事です。

第4の要件として、その他該当しない会社であることです。
医療法人、風俗関連事業(風営法の性風俗関連特殊営業など)を行う会社、上場会社等の実質的な子会社、収入がゼロの会社、常勤の従業員がいない会社は該当しません。

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