相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

経済産業大臣の認定について(事業承継税制)

経済産業大臣の認定について(事業承継税制)

以下の条件に該当するものは、経済産業大臣の認定を受けることができます。

まず第1に、株式を公開していない中小企業者、その会社の先代の社長の死亡を原因とする経営の承継について、先代の社長の資産のうち、その会社の事業を行っていくうえで必要となるものを取得するために多額の費用を必要とすること、その他政令で定める事が発生したため、その会社の事業を継続的に行うことができなくなっている状態と認められることです。

第2に個人である中小企業者の個人事業者の死亡を原因とするその個人事業者が営んでいた事業の承継において、その個人事業者の資産のうち、その個人事業者の事業を行っていくうえで必要なものを取得するために多額の日長が必要となること、その他政令で定める事が発生したため、その個人事業者の事業を継続的に行うことができなくなっている状態と認められることです。

なお、この認定において必要な事項については、経済産業省令で定められています。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続税申告は相続専門の実績あるチェスターで安心。

税理士法人チェスターは相続に関する業務のみに特化している専門事務所であり、創業からこれまで培ってきた知見やノウハウがずっと引き継がれているため、難解な案件や評価が難しい税務論点にもしっかり対応致します。

初回面談から申告完了まで担当スタッフがお客様専任として対応しているので、やり取りもスムーズ。申告書の質の高さを常に追求しているからこそ実現できる税務調査率が0.6%であることも強みの一つです。

相続税申告実績は年間2,300件超、税理士の数は70名とトップクラスの実績を誇るチェスターの相続税申告を実感してください。

【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼