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相続税の税理士法人チェスター

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経済産業大臣の認定について(事業承継税制)

経済産業大臣の認定について(事業承継税制)

以下の条件に該当するものは、経済産業大臣の認定を受けることができます。

まず第1に、株式を公開していない中小企業者、その会社の先代の社長の死亡を原因とする経営の承継について、先代の社長の資産のうち、その会社の事業を行っていくうえで必要となるものを取得するために多額の費用を必要とすること、その他政令で定める事が発生したため、その会社の事業を継続的に行うことができなくなっている状態と認められることです。

第2に個人である中小企業者の個人事業者の死亡を原因とするその個人事業者が営んでいた事業の承継において、その個人事業者の資産のうち、その個人事業者の事業を行っていくうえで必要なものを取得するために多額の日長が必要となること、その他政令で定める事が発生したため、その個人事業者の事業を継続的に行うことができなくなっている状態と認められることです。

なお、この認定において必要な事項については、経済産業省令で定められています。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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税理士法人チェスターは相続に関する業務のみに特化している専門事務所であり、創業からこれまで培ってきた知見やノウハウがずっと引き継がれているため、難解な案件や評価が難しい税務論点にもしっかり対応致します。

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