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相続税の税理士法人チェスター

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特定資産とは(事業承継税制)

特定資産とは(事業承継税制)

特定資産とは、不動産証券化において、資産流動化法と投信法によって主たる投資対象として規定され運用される資産のことを指し、国債、地方債、株券などの有価証券(一定の子会社の株式等を含む)、現在使用していない不動産、ゴルフ場、スポーツクラブ、リゾート会員権などの施設の利用に関する権利、書面骨董、貴金属、現金、預貯金、同族関係者への貸付金及び未収入金などといった特定の目的のために、保有、運用方法等に制約のある金融商品及び土地、建物等をいい、国定資産の区分の一つとして計上されます。

なお、特定の目的とは、単に法人活動のためという広い目的ではなく、具体的な事情を行うために保有している資産であり、そのような資産であることを財務諸表を通して表明することになります。

典型的な項目としては、退職給付引当資産、特定費用準備資金、資産取得資金等が含まれます。

この他にも、将来の特定の目的のために引当資産を計上する場合にも認められます。

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税理士法人チェスターは相続に関する業務のみに特化している専門事務所であり、創業からこれまで培ってきた知見やノウハウがずっと引き継がれているため、難解な案件や評価が難しい税務論点にもしっかり対応致します。

初回面談から申告完了まで担当スタッフがお客様専任として対応しているので、やり取りもスムーズ。申告書の質の高さを常に追求しているからこそ実現できる税務調査率が0.6%であることも強みの一つです。

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