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納税猶予の継続届出書について

納税猶予の継続届出書について

非上場株式を相続した場合には、相続税が猶予される制度があります。これは、中小企業などを後継者が引き継いだとき、相続税の負担によって、受け継いだ事業を継続するのに支障が出てしまうのを防ぐための制度です。

この制度は、負担すべき税金が免除されるのではなく、猶予という制度ですから、猶予されるべき要件を満たさなくなった時に改めて納税しなければなりません。

猶予期間中は、納税猶予の要件を満たしているという現状を報告しなければなりません。これが、納税猶予の継続届出書です。

納税猶予を受けている人が複数の場合には、代表者だけではなく、その納税猶予を受けている全ての人がそれぞれ継続届出書を提出する必要があります。

納税猶予が始まってから5年間は毎年、5年を経過した後は3年ごとに継続届出書を提出します。

提出期限までに継続届出書を提出しないと、納税猶予が打ち切られてしまい、利子税を含めての税金を納付しなければなりません。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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税理士法人チェスターは相続に関する業務のみに特化している専門事務所であり、創業からこれまで培ってきた知見やノウハウがずっと引き継がれているため、難解な案件や評価が難しい税務論点にもしっかり対応致します。

初回面談から申告完了まで担当スタッフがお客様専任として対応しているので、やり取りもスムーズ。申告書の質の高さを常に追求しているからこそ実現できる税務調査率が0.6%であることも強みの一つです。

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