納税猶予の継続届出書について
納税猶予の継続届出書について
非上場株式を相続した場合には、相続税が猶予される制度があります。これは、中小企業などを後継者が引き継いだとき、相続税の負担によって、受け継いだ事業を継続するのに支障が出てしまうのを防ぐための制度です。
この制度は、負担すべき税金が免除されるのではなく、猶予という制度ですから、猶予されるべき要件を満たさなくなった時に改めて納税しなければなりません。
猶予期間中は、納税猶予の要件を満たしているという現状を報告しなければなりません。これが、納税猶予の継続届出書です。
納税猶予を受けている人が複数の場合には、代表者だけではなく、その納税猶予を受けている全ての人がそれぞれ継続届出書を提出する必要があります。
納税猶予が始まってから5年間は毎年、5年を経過した後は3年ごとに継続届出書を提出します。
提出期限までに継続届出書を提出しないと、納税猶予が打ち切られてしまい、利子税を含めての税金を納付しなければなりません。
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