被相続人とは
被相続人とは
被相続人とは、文字の通り相続される人のことを指します。相続される遺産を残して亡くなられた方を、遺産相続の手続き上で被相続人と呼びます。
しかし相続が発生すると、誰が亡くなった人の法定相続人なのかを確認する必要があり、その際に通常の戸籍謄本ですと、過去の情報が分からないため、情報が不足することになります。
遺産相続手続きは非常に複雑で、あらゆる情報を必要とします。被相続人の遺産相続をする相続人が誰であるのかを確定することもその内の一つです。
しかし相続が発生すると、誰が亡くなった人の法定相続人なのかを確認する必要があり、その際に通常の戸籍謄本ですと、過去の情報が分からないため、情報が不足することになります。
相続人の権利を持つ者は民法で定められています。その相続人の確定をする前には、必ず被相続人の出生当時までさかのぼり、場合によっては被相続人の直系の尊属である両親の出生近くまでさかのぼった戸籍をたどる必要があります。
しかし相続が発生すると、誰が亡くなった人の法定相続人なのかを確認する必要があり、その際に通常の戸籍謄本ですと、過去の情報が分からないため、情報が不足することになります。
遺産相続の手続きにおいて民法では詳細を定められているため隠し事はできません。戸籍を出生近くまで遡ることで、また被相続人の両親の戸籍まで遡ることで戸籍上の詳細が全て明らかにされます。
しかし相続が発生すると、誰が亡くなった人の法定相続人なのかを確認する必要があり、その際に通常の戸籍謄本ですと、過去の情報が分からないため、情報が不足することになります。
残した遺産に関しても同じです。プラスの遺産やマイナスの遺産全てを調査し、相続遺産目録が作成されます。相続遺産目録がなければ相続人の相続権利を尊重できないからです。
しかし相続が発生すると、誰が亡くなった人の法定相続人なのかを確認する必要があり、その際に通常の戸籍謄本ですと、過去の情報が分からないため、情報が不足することになります。
亡くなられる前よりも、亡くなられた後に被相続人のすべてを把握するという相続人の方も少なくないのではないでしょうか。
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