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相続関係図の作成と戸籍

相続関係図の作成と戸籍

相続関係図は被相続人の遺産を相続する人が誰かを、書面で分り易く図式化したものです。

相続関係図は、相続する不動産の相続登記の際や、遺言書の検認手続の際に添付書類として提出を求められる書類です。

相続関係図の作成するに当たり多くの書類を用意しなければいけません。

被相続人の出生から死亡までが記載されている戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本に始まり、被相続人の最後の住所を証明する為の住民票の除票、相続の対象となる物件の登記事項証明書もしくは権利証、被相続人が亡くなられた日以降に発行された相続人全員の戸籍謄本と住民票です。

これら書類の中でも、被相続人の出生から死亡までが確認できる戸籍謄本は、相続人の確定にとって最も重要な書類と言えます。

相続関係図の記載形式は特に決まった形式に定められていはいません。一般的にはパソコンで作成しますが、手書きでも問題ありません。

作成上、必ず被相続人の戸籍を出生から死亡まで事細かにたどる必要があります。婚姻や子供の有無はもちろんですが、その他認知している子供や養子縁組などの有無は相続人でも知りえない事実がある場合のあります。法定相続人が一人でも関係図から漏れるとこれは無効になります。

また、住所や本籍地などの記載に誤りがあれば法務局からの訂正要求がありますので、相続関係図作成には万全の細心を払う必要があります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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