限定相続とは
限定相続とは
相続の方法に、限定相続という方法があります。これは相続の限定承認とも呼ばれる相続方法です。
どういう場合にこの限定承認相続をするかというと、被相続人が残した遺産を相続はするが債務などマイナスの財産が遺産に含まれている場合です。
マイナスの財産よりもプラスの財産が多ければ、相続した財産よりマイナスの財産を返済した上で残ったプラスの財産を相続します。
逆に、マイナスの財産がプラスの財産よりも多い場合はというと、相続する財産の範囲内でのみマイナスの財産を返済し、それ以上のマイナスの財産は相続しないということです。
この限定承認相続を選択するのは、相続が始まった遺産がプラスかマイナスか分らない場合などです。
限定承認相続は、家庭裁判所に申し立てをすることで申請できます。
しかし、相続人全員で申請せねばならず、相続人のうち一人でも相続放棄や単純相続をした場合はこれは申し立てできません。
また、申請の期間も相続開始後三カ月以内と決められています。
相続の手続きも申告もワンストップで完結可能
相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。
例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、争族関係は法律事務所、不動産売却は不動産業へ…。相続に関する様々な手続きにおいてプロの力を必要とされる方はそれぞれの専門家を探してこれだけの対応をしなければなりません。
でも、相続に関することならまずはチェスターへご相談頂ければもう安心です。
税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。
相続でお困りの方はまずは下記からお気軽にお問い合わせください。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
-
相続法務編