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限定相続とは

限定相続とは

相続の方法に、限定相続という方法があります。これは相続の限定承認とも呼ばれる相続方法です。

どういう場合にこの限定承認相続をするかというと、被相続人が残した遺産を相続はするが債務などマイナスの財産が遺産に含まれている場合です。

マイナスの財産よりもプラスの財産が多ければ、相続した財産よりマイナスの財産を返済した上で残ったプラスの財産を相続します。

逆に、マイナスの財産がプラスの財産よりも多い場合はというと、相続する財産の範囲内でのみマイナスの財産を返済し、それ以上のマイナスの財産は相続しないということです。

この限定承認相続を選択するのは、相続が始まった遺産がプラスかマイナスか分らない場合などです。

限定承認相続は、家庭裁判所に申し立てをすることで申請できます。

しかし、相続人全員で申請せねばならず、相続人のうち一人でも相続放棄や単純相続をした場合はこれは申し立てできません。

また、申請の期間も相続開始後三カ月以内と決められています。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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