相続と養子縁組の関係
相続と養子縁組の関係
養子縁組という言葉は、よく耳にする言葉でもあります。養子縁組された親子関係もしくは兄弟姉妹関係は、相続にどのように影響するのかここで紹介します。
まず、養子縁組が普通養子縁組と特別養子縁組に分けられることからです。一般に養子縁組と呼ばれているものは普通養子縁組に当たります。
この普通養子縁組は、養親と養子になるものの間に親子関係が発生し、また実親との親子関係も継続されます。
一方で特別養子縁組は、養親と養子になるものの間に親子関係が発生すれば、実親との親子関係は消滅します。この点が普通養子縁組と特別養子縁組の一番の違いと言えます。
この養子縁組の分別より、特別養子縁組をした養子は実親との相続関係は消滅しその権利はなくなります。
しかし、普通養子縁組の場合は、実親との親子関係はつながったままの為、実親が被相続人となった場合には相続人となります。これは親側も同じことが言えます。
また兄弟姉妹が相続人になる場合の相続分が民法で定められており、片親だけを兄弟姉妹と同じにする相続人は、両親ともを兄弟姉妹と同じにする相続人の二分の一となっています。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
相続法務編