相続と養子縁組の関係
相続と養子縁組の関係
養子縁組という言葉は、よく耳にする言葉でもあります。養子縁組された親子関係もしくは兄弟姉妹関係は、相続にどのように影響するのかここで紹介します。
まず、養子縁組が普通養子縁組と特別養子縁組に分けられることからです。一般に養子縁組と呼ばれているものは普通養子縁組に当たります。
この普通養子縁組は、養親と養子になるものの間に親子関係が発生し、また実親との親子関係も継続されます。
一方で特別養子縁組は、養親と養子になるものの間に親子関係が発生すれば、実親との親子関係は消滅します。この点が普通養子縁組と特別養子縁組の一番の違いと言えます。
この養子縁組の分別より、特別養子縁組をした養子は実親との相続関係は消滅しその権利はなくなります。
しかし、普通養子縁組の場合は、実親との親子関係はつながったままの為、実親が被相続人となった場合には相続人となります。これは親側も同じことが言えます。
また兄弟姉妹が相続人になる場合の相続分が民法で定められており、片親だけを兄弟姉妹と同じにする相続人は、両親ともを兄弟姉妹と同じにする相続人の二分の一となっています。
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