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相続放棄の期間について

相続放棄の期間について

遺産相続が始まり、自分が相続人であることを知りました。しかし、被相続人の残した遺産がマイナスの遺産で、しかもその遺産が非常に大きく遺産相続をしマイナスの遺産を返済する能力が自分には備わっていません。

そういう場合に、遺産相続放棄という手続きを取ることができます。遺産放棄はプラス、マイナスの遺産の大小にかかわらず被相続人のすべての遺産相続の権利を放棄するということで、相続人でなくなるということです。

しかし、この相続放棄の手続きにも決められた期限があるので注意しましょう。民法で、相続放棄を行う場合は遺産相続が開始し、自らが相続人であると知ってから3か月以内に行わなければならないとされています。

もし、この3か月以内に相続放棄申し立てをしなければ、自動的に単純承認したものとみなされる為能力の有無に限らず被相続人の遺産を相続することとなります。十分注意してください。

相続放棄の手続きは、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出することで申し立てします。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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