内縁の妻に相続分はあるか
内縁の妻に相続分はあるか
内縁の妻という身分に関しては、法律で明確に定められていません。現在では過去の判例の積み上げでその身分を理解することになります。
内縁関係が成立するにはまず、内縁の夫、妻の両者に婚姻の意思があること、また、夫婦としての婚姻生活の実態が存在することが必要です。この両者が揃い内縁の夫もしくは内縁の妻という身分を確証することができます。
内縁の妻としての身分を持つものも、被相続人の遺産を相続し得ます。それは、法定相続人がおらず、また被相続人の遺言もない状態にある際です。
民法では、被相続人の遺産相続が開始された段階で法定相続人がおらず、また遺言が残っていない場合その遺産は特別縁故者または国庫の財産としてみなされることになっています。
内縁の妻はこの特別縁故者に含まれます。
家庭裁判所が一定期間を条件に相続人としての権利を主張できる公告を出し、その猶予時間を取ります。
この猶予期間内にも相続人権利主張者が現れなかった場合、特別縁故者は家庭裁判所に申し立てすることになります。
特別縁故者が申し立てする場合、家庭裁判所が公告し設けた一定期間終了後から3か月以内と決まっています。
申し立てをした特別縁故者の主張が家庭裁判所に認められれば、特別縁故者である内縁の妻が財産の全部、もしくは一部を相続することになります。
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