相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国13拠点】
各事務所アクセス»

遺留分の計算方法

遺留分の計算方法

民法では、相続人の相続し得る財産割合を遺留分として定めています。

これは、相続の権利を持つ者に最低限の保証をしようとするものです。

ここでは、具体的にその遺留分の計算方法を御紹介します。

例えば、遺留分権利者が配偶者のみの場合その割合は相続財産の2分の1です。

1000万円の相続財産があったとすれば、配偶者の遺留分権利はその2分の1の500万円と言うことです。

遺留分権利者が子供のみの場合であれば以下のようになります。

子供のみの場合はその割合は2分の1です。

子供が4人いたとし、遺産相続財産が1000万円の場合は500万円を4人で割ることになりますので、子供一人につき125万円と言うことになります。

子供がおらず、遺留分権利者が配偶者と直系尊属の片親のみである場合はどうでしょうか。

相続財産が1200万と仮定してください。

配偶者はその割合を3分の1、直系卑属は割合を6分の1と定められていますから、配偶者の遺留分は400万円、直系尊属の片親は200万円となります。

遺留分の権利は、相続の権利と違い被相続人の兄弟姉妹には割り当てられていません。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/
【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼