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遺留分の計算方法

遺留分の計算方法

民法では、相続人の相続し得る財産割合を遺留分として定めています。

これは、相続の権利を持つ者に最低限の保証をしようとするものです。

ここでは、具体的にその遺留分の計算方法を御紹介します。

例えば、遺留分権利者が配偶者のみの場合その割合は相続財産の2分の1です。

1000万円の相続財産があったとすれば、配偶者の遺留分権利はその2分の1の500万円と言うことです。

遺留分権利者が子供のみの場合であれば以下のようになります。

子供のみの場合はその割合は2分の1です。

子供が4人いたとし、遺産相続財産が1000万円の場合は500万円を4人で割ることになりますので、子供一人につき125万円と言うことになります。

子供がおらず、遺留分権利者が配偶者と直系尊属の片親のみである場合はどうでしょうか。

相続財産が1200万と仮定してください。

配偶者はその割合を3分の1、直系卑属は割合を6分の1と定められていますから、配偶者の遺留分は400万円、直系尊属の片親は200万円となります。

遺留分の権利は、相続の権利と違い被相続人の兄弟姉妹には割り当てられていません。

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