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根抵当権の相続手続き

根抵当権の相続手続き

遺産相続の際に、根抵当権を相続した場合の注意点と手続きに関してここでは紹介します。

根抵当権の元本を相続が開始した時点で確定させず、元の根抵当権として継続させたい場合は債務者の後継者を定める合意の登記の手続きを行わなければいけません。

その手続きができる期間は、相続が開始されてから6か月以内と民法で定められています。

もし、設定期間以内に登記手続きを行わなければ対象となる根抵当権の元本が確定され、その時点で債権が確定し普通の抵当権と性質を同じものにします。

よって、この根抵当権での新たな借り入れなどは不可能になり、確定した債務の返済のみが後に続いていくということになります。

根抵当権での新たな借り入れを継続したい場合は、前述したように6か月以内に登記の手続きをする必要があります。

次の債務者を確定させ、根抵当権設定者がそれに合意すればその登記ができます。

登記手続きをすれば、この根抵当権での新たな借り入れを続けていくことができます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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