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相続人の調査の方法

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人一人の人生は長く、複雑な経過をたどっていることは珍しくありません。被相続人である故人の生涯を100%すべて把握しているつもりであっても、遺産相続という手続きの中でそれは時に確信の持てないものとなります。

それは、被相続人個人だけの問題ではないからです。遺産相続は相続されるものすなわち被相続人と相続するものすなわち相続人との間の手続きです。

相続人となる者には、民法での定めがあります。その順位も定められています。相続が始まった時点でその相続人の状況がどのようになっているかは、誰にも確定できません。

遺産相続が始まった段階で、まず相続人を確定する必要があります。最初に被相続人の出生から死亡まですべてを確認できる戸籍や除籍、改製原戸籍を揃えます。

戸籍にはどこからどこへという戸籍の移動が確認できますので、その戸籍に記されている記載を辿り前に前に戻りながら出生時までの戸籍を揃えます。戸籍は市区町村役場で取得でき、場所が遠方の場合は郵送での取り寄せも可能です。

相続人が兄弟姉妹の場合であれば、被相続人の両親の出生から死亡までの一連の戸籍確認書類の取得が必要となります。代襲相続がある場合は、被代襲相続者の出生から死亡までの一連の戸籍確認書類も取得しなければ、その確証はできません。

このように、相続人の人数及びその関係、構成の別で調査に必要となる戸籍書類数は全く変わってきます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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