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同時死亡の推定とは?相続関係や相続税計算の注意点【税理士が解説】

同時死亡の推定とは?相続関係や相続税計算の注意点【税理士が解説】

同時死亡の推定とは、事故や災害などで複数の家族(親子・夫婦・両親)が亡くなり、その死亡時期の前後が判明しない場合に適用される規定のことです。

同時死亡の推定が適用された場合、法定相続人の考え方や法定相続分などの考え方が、一般的な相続とは異なります

また、被相続人ごとに相続税を計算する必要があり、基礎控除額を計算する際の「法定相続人の数」の数え方にも注意が必要です。

1.同時死亡の推定とは?相続における基本ルールを知ろう

同時死亡の推定とは、災害や事故などで複数の家族が亡くなり、その死亡時期の前後が不明である場合に、同時に死亡したものと推定する規定のことです

民法第32条の2の条文では、以下のように定められています。

民法第32条の2(同時死亡の推定)
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。

引用:e-GOV法令検索「民法第32条の2

例えば、夫婦が同じ車に乗っていて、不幸にも交通事故にあったとします。

救急車が到着したものの、夫婦共にすでに死亡しており、どちらが先に亡くなったのかが分からない場合、死亡時期の前後が不明なために、同時死亡の推定が適用されます。

ただし、救急車が到着した際に夫はすでに亡くなっており、妻は搬送先の病院で亡くなった場合などは、夫が先に死亡したことが明白ですので、同時死亡の推定は適用されません。

1-1.同時死亡は「同じ場所で死亡したか否か」は関係ない

同時死亡の推定が適用されるのは、同じ場所で複数の家族が死亡した場合に限定される訳ではありません。

全く違う場所で亡くなっていても、その死亡時期の前後が不明である場合は、同時死亡の推定が適用されます

例えば、大規模災害の発生により、A市で勤務していた夫と、B市で勤務していた妻が亡くなったとします。

同じ大規模災害によって夫婦が全く別の場所で亡くなっているものの、どちらが先に亡くなったのかが分からない場合は、同時死亡の推定が適用されます。

よくある誤解ですが、「同時死亡=同じ場所での死亡」ではありませんのでご注意ください。

2.同時死亡した者同士で相続しない!相続関係シミュレーション

同時死亡の推定では、同時に死亡した者同士で、相続は発生しないというルールがあります

つまり、「はじめからいなかったもの」として、相続関係を考えなくてはなりません。

相続関係

同時死亡の推定が適用された場合、法定相続人や相続分が変わるケースが多々あります。

この章で、同時死亡の際の相続人が誰になるのか、また相続分の割合はどう考えるのかについて確認していきましょう。

基本的な法定相続人や相続分の考え方について、詳しくは「法定相続人の範囲を図解で解説!相続割合・複雑なケースも紹介」をご覧ください。

2-1.親子が同時死亡した場合の相続関係

父親・母親・長男の3人家族において、父親と長男(子なし)が同時死亡したとします(父親の父母は健在)。

同時死亡の推定が適用された場合、父親と長男の間では相続が発生せず、それぞれの相続において父親や長男がいないものとして扱います

そのため、父親と長男のそれぞれの相続における法定相続人と相続分は、以下の通りとなります。

法定相続人と相続分

仮に亡くなった順番が「父親→長男」である場合、父親の相続権は母親1/2・長男1/2、長男の相続権は妻100%となるので、結果として母親が「父親と長男のすべての財産」を相続することとなります。

逆に、亡くなった順番が「長男→父親」であれば、長男の相続権は母親1/2・父親1/2、父親の相続権は母親2/3・父親の父母1/3となります。

このように、誰が先に亡くなったのかで、法定相続人や相続分に大きな影響があります。

2-2.両親が同時死亡した場合の相続関係

父親・母親・長男・次男の4人家族において、両親(父親と母親)が同時死亡したとします。

同時死亡の推定が適用された場合、父親と母親の間では相続が発生しません

そのため、それぞれの相続における法定相続人と相続割合は、以下の通りとなります。

両親が同時死亡した場合の相続関係

亡くなった順番が「父親→母親」であれば、父親の相続権は母親1/2・長男1/4・次男1/4、母親の相続権は長男1/2・次男1/2となるので、結果として長男と次男が父親と母親のすべての財産を相続することとなります。

「母親→父親」の順番で亡くなった場合も、取扱いは同様です。

2-3.夫婦(子なし)が同時死亡した場合の相続関係

子どもがいない夫婦が、同時死亡したとします。

同時死亡の推定が適用された場合、夫と妻の間では相続が発生しません

そのため、それぞれの相続における法定相続人と相続割合は、以下の通りとなります。

夫婦(子なし)が同時死亡した場合の相続関係

仮に亡くなった順番が「夫→妻」であれば、夫の相続権は妻2/3・夫の父母1/3、妻の相続権は妻の父母が1/2ずつ相続することとなります。

逆に「妻→夫」の順番で亡くなっていれば、妻の相続権は夫2/3・妻の父母1/3、夫の相続権は夫の父母が1/2ずつ相続することとなります。

なお、第二順位の父母がすでに亡くなっている場合は、第三順位の兄弟姉妹が法定相続人となります。

3.同時死亡の推定では代襲相続が発生するケースもある

代襲相続とは、本来遺産を相続するはずの法定相続人が死亡等の理由で相続できない場合に、その人の子(孫や甥姪)が代襲相続人として、代わりに遺産を相続する制度のことです。

同時死亡の推定が適用された場合も、この代襲相続が発生するケースがあります

代襲相続

例えば、祖父と父親が同時死亡したものの、父親には妻と子(孫)がいたとした場合、それぞれの相続における法定相続人は、以下の通りとなります。

つまり、祖父の相続では孫は代襲相続人として、父親の相続では第一順位の法定相続人として遺産を相続することとなります。

4.同時死亡の推定が適用された場合の相続税の計算における注意点

同時死亡の推定が適用された場合、相続税の計算方法において、いくつか注意点があります。

4-1.同時死亡した被相続人ごとに相続税を計算する

同時死亡の推定が適用された場合、独立した相続として、被相続人ごとに相続税を計算することとなります。

つまり、被相続人ごとに財産の評価額を計算した上で、相続税の基礎控除を差し引いて、相続税の申告義務の判定を行わなくてはなりません。

相続税の申告義務の判定

被相続人ごとに行われる相続税の計算方法は、通常の計算方法と同じです(基礎控除額の計算方法については注意が必要)。

なお、相続税の計算時に適用できる、配偶者控除や小規模宅地等の特例については、相続人が適用要件を満たすのであれば、通常通り適用可能です。

4-2.相続税の基礎控除額の「法定相続人の数」の数え方

同時死亡の推定が適用された場合、相続税の基礎控除額の計算式に算入する「法定相続人の数」に、同時死亡した者は含めませんので注意が必要です

相続税の基礎控除とは、すべての相続において適用される相続税の控除のことで、相続税が課税されるか否かのボーダーラインのような役割があります。

相続税の基礎控除額は、【3,000万円+(法定相続人の数×600万円)】で計算します。

相続税の基礎控除

同時死亡の推定が適用された場合、同時死亡した者はいなかったこととして取り扱いますので、この法定相続人の数には算入されません。

相続税の基礎控除について、詳しくは「相続税の基礎控除とは│いくらまで無税?計算式や目安をわかりやすく解説」をご覧ください。

4-2-1.【具体例】父親と長男が同時死亡した場合の基礎控除額の計算

父親・母親・長男・次男の4人家族において、父親と長男が同時死亡したとします。

この場合、それぞれの相続における基礎控除額の計算方法は、以下の通りです。

父親の相続
法定相続人は母親と次男の2名
3,000万円+(2名×600万円)=4,200万円
長男の相続
法定相続人は母親のみ
3,000万円+(1名×600万円)=3,600万円

4-3.同時死亡の場合は相次相続控除を適用できない

同時死亡の推定が適用された場合の相続税の計算において、相次相続控除は適用できません

相次相続控除とは、一次相続から10年以内に二次相続が発生した場合に、一定の要件を満たしていれば、一次相続と二次相続の法定相続人が適用できる税額控除のことです。

相次相続控除は、短期間に同じ財産に対して二度相続税が課税されるのを回避するという目的があります。

相次相続控除

しかし、同時死亡の推定が適用された場合、同時死亡した同士で相続しないため、それぞれで相続税を計算することとなります。

同じ財産に二度相続税が課税されることはないため、相次相続控除の適用要件を満たすことができずに適用対象外となります。

相次相続控除について、詳しくは「相次相続控除とは│10年以内の連続相続で減額される要件と計算方法を解説」をご覧ください。

5.同時死亡の相続で知っておくべき3つのポイント

同時死亡の推定が適用された相続では、以下の3つのポイントを知っておきましょう。

5-1.遺言書の効力は無効になる可能性あり

同時死亡の推定が適用された場合、遺言書の効力が無効になるケースもあります

例えば、父親と長男が同時死亡し、父親が「長男に全財産を相続させる」という内容の遺言書を残していたとします。

長男は遺言者である父親と共に、同時死亡の推定が適用されているため、遺言によって財産を相続することはできません。仮に長男に子供がいても、代襲相続は発生しません。

遺言書は財産を取得する人がいて、はじめて効力が生じるものですので、父親の財産は「母親(配偶者)」と「父親の父母(第二順位の法定相続人)」が遺産分割協議によって分割することとなります。

詳しくは、「推定相続人が遺言者より先に死亡したら|争いを防ぐ対策事例を紹介」をご覧ください。

5-2.死亡保険金は受取人の相続人全員で受け取る

生命保険の被保険者と受取人が同時死亡した場合、死亡保険金は受取人の相続人全員が、保険金の受取人となります保険法第46条)。

なお、受取額については、受取人の相続人全員で「均等に分割」することとなります(法定相続分ではありません)。

例えば、父親が被保険者兼契約者で、受取人に母親を指定していたものの、父親と母親が同時死亡したとします。

この場合、母親の相続に係る法定相続人が、父親の死亡保険金の受取人となります。

仮にこの夫婦に子供が3人いれば、死亡保険金を3人で均等に分割して受け取ることとなります。

詳しくは、「受取人がすでに死亡している死亡保険は誰が受け取ることになるのか!?」をご覧ください。

5-3.死亡の順番を証明できれば同時死亡の推定は覆る

同時死亡の推定はあくまで「推定」ですので、死亡の順番を証明できれば、同時死亡の推定を覆すことができます

ただし、死亡の順番を証明するためには、第三者の証言や根拠となる資料など、明確な反証が必要となりますのでご注意ください。

同時死亡の推定が覆れば、法定相続人やそれぞれの相続分に変化が生じますので、遺産分割協議をやり直さなくてはなりません。

真正相続人は相続回復請求権があるため、すでに遺産などを受け取っていた受益者に対して、相続財産の返還を請求できます(民法第884条)。

詳しくは、「相続回復請求権って何?どんな場合に使えるの?相続回復請求権について」をご覧ください。

6.同時死亡は複数の相続手続きを同時進行する必要あり

同時死亡の推定が適用された場合、複数の相続手続きを同時進行しなくてはなりません。

相続手続きの中には、期限が定められているものもあります。

多少順番が前後しても問題はありませんが、事前に大まかな流れを知った上で、必要な手続きを進めましょう。

相続税の申告と納税の流れ

相続税の申告期限は「相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内(応答日)」で、この期限までに、相続税の申告と納付の両方を済ませなくてはなりません。

同時死亡では複数の相続税申告が必要になることもありますので、必ず相続税に強い税理士に相談をしましょう。

詳しくは、「相続が発生したら…期限までに行うべき手続きと流れ」や「相続税の申告期限・納税の期限は10ヵ月!間に合わない時の対処法も解説」をご覧ください。

7.まとめ

同時死亡が発生するのは非常に稀ですが、同時死亡の推定が適用された場合の取り扱いは非常に複雑です。

被相続人の死亡の前後によって、取り扱いが数次相続となり、法定相続人の考え方や法定相続分が大きく変動します。

相続に強い専門家に相談した上で、適切な相続手続きを進めましょう。

7-1.同時死亡の相続はチェスターグループにご相談を

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