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相続で同時死亡していた場合

相続で同時死亡していた場合

交通事故などで二人以上の被相続人が同時死亡した場合の相続について紹介します。

まず、同時死亡という言葉の説明です。

当時死亡とは交通事故や飛行機事故などで例えば親と子が死亡した場合、親の死亡が先か、この死亡が先かはっきりと判別がつかない場合にこの同時死亡という定めに則ることになります。

交通事故などで親と子が死亡しての、たとえば親が交通事故現場でなくなり、子はその時点で生存が確認できていたが病院に搬入された後に死亡が確定した場合は、同時死亡ではありません。

この同時死亡した場合の被相続人の相続に関して、民法ではその間に相続は発生しないと定められています。

親と子が同時死亡した場合は、両者とも相続人ではないのです。

例えば、親に子供が一人いて、その子供には配偶者と、その子の子供、親の孫がいる場合はどうなるでしょうか。

親と子が同時死亡したので、親の遺産はこの子、孫が代襲相続することとなり、子の遺産は配偶者と子が相続することになります。

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